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[転載]独身男女の出会い仲介「結婚サポーター」 少子化解消へ和歌山県が募集
2014.6.24 10:13[結婚&交際]
地域の仲人さんになりませんか-。未婚や晩婚化が進む中、婚活イベントなどに積極的に取り組んでいる和歌山県が、独身男女の出会いを仲介する「結婚サポーター」を募集している。
少子化の解消につなげようと、県は昨年度から婚活支援を企画。県の婚活イベント会員は約1300人に上り、夜の水族館巡りやパーティーなど24のイベントには、延べ765人が参加した。123組のカップルが成立し、参加者のほぼ3割が相手を見つけたという。
その一方、「イベントに足が向かない人も多く、もっときめ細やかな支援が必要」と県こども未来課。今年は婚活イベントの実施と同時に、結婚に関するアドバイスや独身男女の出会いを仲介する「結婚サポーター」を募集。県が認定することで、安心して任せられる仲人を増やしたいとしている。
条件は20歳以上の県内在住者で、県が実施する研修を受けること。研修は計3日間で、個人情報の取り扱いやサポーターとしてのノウハウを学び、研修後には認定証と名刺が配られる。申込書は県運営のホームページ「わかやま出会いの広場」からダウンロードできる。期間は8月5日まで。
県子ども未来課は「昔のように、世話を焼いてくれる仲人さんが減っている。多くの人に“地域の縁結びさん”になってほしい」と呼びかけている。問い合わせは同課((電)073・441・2492)。
独身男女の出会いや交流の場を提供する婚活イベント「なら結婚応援団」を開催している「なら出会いセンター」(奈良市)が今年度、設立10周年を迎えた。平成17年に少子化対策の一環として奈良県の支援を受け、県内企業やNPOなどが協力してスタート。行政のサポートによる“安心感”が受け、これまでに9088組のカップルが誕生。カップル率は29・0%で、報告があっただけでも274組が結婚した。事務局長の北野勝也さん(48)は「異性同士が気軽に出会う場をこれからも作っていきたい」と話している。 (有川真理)
役所から「独身証明書」
「出会いの機会の一つとして気軽に参加してみて」「5~6回だめだからといって諦めないで!。結婚したいという強い意志があれば、必ず出会いはあります」…。センターにはイベントがきっかけで、結婚することになったカップルから、喜びの声が続々と寄せられている。
カップルから届いた結婚式のはがきや子供の写真を前に、「参加者からこうした報告を受けるのが、事務局として一番うれしい」と北野さんは顔をほころばせる。
イベントに参加するには、センターに会員として事前登録することが必要だ。センターでは、結婚する気がない人が「サクラ」として混ざらないよう、市役所などで取得できる「独身証明書」を送ってもらうようにしている。
ともすれば「めんどくさい」と敬遠される可能性もあるが、結婚につながる真剣な出会いを求める参加者からは、逆に「安心できる」という声が多い。
2014.3.6 09:02[女子力]
男子ゼミ女子ゼミプロジェクト実行委員会(中谷みやび会長)は婚活パーティー「森DE婚活」を23日に和歌山県田辺市内で開催、参加者を16日締め切りで募集している。
同実行委は「未婚者の男子力、女子力をアップさせ結婚につなげよう」と2年前に設立。仮面婚活や40代婚活などこれまで6回の婚活パーティーを開催、カップリング率は4割以上という。
パーティーでは、趣味や年収など事細かに記載したカードを記載してもらい、会話を盛り上げるほか、消極的な参加者には「遊びに来てるんじゃないよ」「誰か見つけて帰らないとダメだよ」と〝おせっかいスタッフ〟が厳しく(?)指導。参加者からは「何でこんなに言われないといけないのかとも思ったけれど、おかげで相手をみつけられた」と参加者から感謝の声も寄せられているという。
募集は男女とも25~45歳で、定員は未婚の男女各10人。遊歩道や広場などがある市内の森の中で、参加者全員と話せる「お見合い回転寿司」やヤマザクラなどの植樹体験、チーム対抗ゲームなどで盛り上がり、カップルの相手を探す。
会費は1人6千円(弁当、飲み物、植樹体験代込み)。申し込みはメールでkoizemitanabe@yahoo.co.jp。問い合わせは、田辺商工会議所内の同実行委((電)0739・22・5064)。
2013.12.21 15:15[第三セクター]
若い世代の結婚、定住促進に取り組む兵庫県加西市は20日、同市と同県小野市を結ぶ第三セクターの北条鉄道(13・6キロ)の車両を貸し切りにして行う婚活イベントを実施してもらう事業者に、埼玉県に本社を置くイベント企画会社「ベストパートナー」と小野市のNPO法人「婚サポ」を選んだと発表した。加西市が11月に公募し、2社と1団体から提案された事業内容を審査して決めた。
ベストパートナーは来年2月9日に「北条鉄道謎解きコン」を企画。車内で北条鉄道にまつわるクイズを行うほか、下車後、地域交流センター(同市北条町)でカップリング投票や懇親会を予定している。定員は男女各40人で、男性は20~45歳、女性は20~40歳が対象。参加費は男性3400円、女性2400円。問い合わせは同社(電048・449・8028)。
婚サポは3月2日に「列車DE婚活」を行う。簡単なパステルアートに挑戦しながら、参加者同士で会話を楽しんでもらう趣向。対象は男女とも25~40歳で、定員は男女各40人。参加費は男性4千円、女性3500円。問い合わせは婚サポの田中さん(090・1964・0923)。
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[転載]友達の結婚式の写真、SNSに載せるのはアリ?
友達の結婚式の写真、SNSに載せるのはアリ?
アリウープ [2014/08/12]
ベルコはこのほど、全国の20歳~49歳の女性500名を対象に、「なかなか言えない結婚式出席者の本音」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査期間は7月7日~9日。
招待される会場は「ホテル」「レストラン」「結婚式場」が人気!
「披露宴会場で招待されるなら、どんなスタイルが良いですか?」という質問をしたところ、最も多かった回答は「ホテル(45.8%)」だった。立地の良さに加えて設備・スタッフのサービスが行き届いていること、遠方から出席する場合に宿泊できることなどが支持される理由のようだ。
2位は「レストラン(30.45)」で、料理の美味しさと、アットホームな雰囲気が好まれているよう。3位に選ばれた「結婚式場(27.2%)」は、「結婚式という感じがする」「非日常な空間が嬉しい」といった意見が寄せられ、特に20代女性から多くの票を集める結果となった。
結婚式のSNS発信は「賛否両論」
最近は、日常のできごともSNSで発信するのが当たり前の時代となったが、友人の結婚式の写真をSNS上で目にしたときどう思うかを聞いたところ、「幸せのお裾分けをしてもらった気持ち」「楽しい場面をみんなで共有できていいと思う」と、好意的に受け止める声がある一方で、「自己満足」「内輪にとどめていてほしい」と、正直迷惑に感じる人も。
また、「了承も取らず勝手に載せて不快」「無防備」「プライバシーに欠ける」など、プライバシーの観点などから否定的な意見も多数寄せられた。
ビックリした引き出物とは!?
続いて、もらってビックリした引き出物について聞いたところ、非常に多かったのは「新郎新婦の写真・名前入り」だった。
また、自作の陶芸品や手芸品といった「手作り品」に困ったという人も多く見られた。その他変わり種としては、「金魚」「生の牛肉」「日持ちするかんぱん」などが挙げられた。招待する側は「世界で一つ」「おめでたいもの」をとあれこれ考えて用意したはずが、受け取る側にとっては、正直迷惑になっているケースも多々あることが浮き彫りとなった。
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デジタルは「結婚式」をもっと幸せにする
郎新婦の2人を祝福する場であると同時に、それまで支えてくれた家族や友人に感謝の気持ちを伝える場でもある「結婚式」。しかし、"ありきたりな演出ではつまらない"と悩めるカップルは少なくありません。
「ハイアット リージェンシー 大阪」は、3Dプロジェクションマッピングを披露宴の会場に導入。新郎新婦入場やプロフィール紹介などで、高砂席の背面の壁に、鐘が揺れて音を奏でる海辺の邸宅や、高層階から眺める夜景と花火を表した映像を音楽とともに投影します。
「ホテルグランヴィア」など京都の4つのホテルは、「3Dプリンター」で作るウェディングドールの演出を開始。地元である京都の樹脂加工会社と共同で行うもので、新郎新婦の顔を3Dスキャナで読み取り、既存のボディと組み合わせてドールを製作。結婚式の日付や2人の名前が刻印されたケースに入れて届けてくれます。製作期間は、申し込みから2週間前後。
そんな新婚さんの力になろうと、ホテルなど結婚式の会場やIT企業の間で、斬新な演出に取り組む動きが拡がっています。そこで今回は、昔なつかしい結婚式の様子と見比べながら、最新のトレンドをご紹介します。
3Dプロジェクションマッピングで背景を豪華に
「ハイアット リージェンシー 大阪」は、3Dプロジェクションマッピングを披露宴の会場に導入。新郎新婦入場やプロフィール紹介などで、高砂席の背面の壁に、鐘が揺れて音を奏でる海辺の邸宅や、高層階から眺める夜景と花火を表した映像を音楽とともに投影します。
3Dプリンターでウェディングドールを制作
「ホテルグランヴィア」など京都の4つのホテルは、「3Dプリンター」で作るウェディングドールの演出を開始。地元である京都の樹脂加工会社と共同で行うもので、新郎新婦の顔を3Dスキャナで読み取り、既存のボディと組み合わせてドールを製作。結婚式の日付や2人の名前が刻印されたケースに入れて届けてくれます。製作期間は、申し込みから2週間前後。
インスタグラムで感動ムービー&Twitterで電報を
スマートフォンやソーシャルメディアなどを活用し、結婚式をデジタルに演出する専門チームが「congrrrats.com」(コングラッツ)。たとえば、「コングラッツエンドロール」は、披露宴の終わりにその日の様子をおさめた映像を流す「撮って出しエンドロール」を、写真共有アプリ「インスタグラム」を使って、出席したゲスト全員で作ることができるというもの。
ゲストが任意の「ハッシュタグ」を付けてインスタグラムに投稿した動画や写真を自動で収集し、1本の映像に仕上げてくれます。映像の左半分には出席したゲストの名前が流れ、右半分には動画や写真が投稿された順番に映し出されます。上の動画は、実際に披露宴で流れたものです。映像には新郎新婦からゲストへのメッセージを表示できます。また、完成した映像はDVDにして受け取りも可能。
最後にもう一つ。「コングラツイート」は、Twitterを活用したいわば電報サービス。ゲストが任意のハッシュタグを付けてお祝いのメッセージをつぶやくと、映像の中にゲストのアイコン画像とともにそのメッセージが表示されるというもの。これなら結婚式に来られない遠方の友人も参加できますね。料金は3万円から。
昨年発表された「ゼクシィ結婚トレンド調査」の結果によれば、新郎新婦の「約8割」が映像演出を行い、さらにそのうちの「約6割」が自分たちの手作りだったという結果もあります。結婚式や披露宴でゲストがスマートフォンで動画や写真を撮影するのは当たり前の光景になってきていますから、こうしたサービスを利用するのもありですね。
ただ斬新なだけではない、デジタルを活用するからこそできる「思い出の残し方」が拡がりつつあります。
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[転載]車のナンバーや駐車禁止除外標章は、掲示するための公文書。不正使用は車庫法違反や詐欺罪の重い刑罰がまっている。
総務省の見解によれば、車のナンバーは、個人情報には該当しないので、肖像権やプライバシー権は、ありません。
だから、ネットで公開しても問題ありません。
だから、ネットで公開しても問題ありません。
車のナンバーや駐車禁止除外標章は、掲示するための公文書で、公開して多くの人に見てもらう必要があります。
個人を特定する情報は記載されていませんので、個人情報にはあたりません。
標識や看板類と同じで、広く公開して公信性を高めるべきですね。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所としての道路の使用の禁止等) | ||
第11条 | 1 | 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 |
2 | 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
| |
●「車庫代わり駐車」と呼ばれている、道路を保管場所として、反復して使用する行為は、明確な時間規定はありません。 駐車位置が多少変わっても、同一場所付近に繰り返し駐車すると違反になります。 何回やったら「反復」と見なされるかについてですが、取締りの例を見ると3回以上 3回以上やったら危ないと思えば間違いない。 | ||
除外標章がありますが、 長時間駐車(夜間8時間・昼間12時間以上)又は、 反復継続した路上駐車は、 自動車の保管に関する法律に違反しますので、 20万円の罰金と、前科一犯が付きます。 | ||
(罰則) | ||
第17条 | 1 | 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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2 | 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
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3 | 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
| |
第18条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 |
詐欺罪
詐欺罪(さぎざい)とは、不法の利益を得たりする(例えば無賃駐車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
刑法 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
偽造の標章で駐車取り締まり妨害 容疑の稲川会系組長ら逮捕 神奈川県警
2014.6.4 産経新聞
神奈川県警暴力団対策課などは4日、偽計業務妨害容疑で、指定暴力団稲川会系組長、砥川(とがわ)隆司容疑者(67)=横浜市中区長者町=と、砥川容疑者の送迎をしていた稲川会系組員の男2人を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は、身体障害者や介護者らが使う「駐車禁止除外指定車標章」の偽造品で、今年1、2月に計5回、同市内の駐車禁止場所に駐車。駐車監視員の取り締まり業務を妨害したとしている。
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[転載]行政不服審査法の概要
独立行政法人制度等> 行政不服審査法> 行政不服審査法の概要
行政不服審査法の概要
一般概括主義(第4条)
- 行政庁の処分については、第4条第1項の規定(例:国会法第121条で定める国会議員への懲罰)や個別法の規定により適用除外とされていない限り、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
書面による教示(第41条及び第57条)
- 不服申立てをすることができる処分又は裁決をする場合、処分庁又は審査庁は、処分又は裁決の相手方に対し、不服申立てできる旨や不服申立先等を教示しなければならない。
行政不服審査法に基づく不服申立て
〔1〕処分についての審査請求(第5条)
- 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
- 上記に該当しない場合であって、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。
〔2〕処分についての異議申立て(第6条)
- 処分庁に上級行政庁がないとき
処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき
上記に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき
→処分庁に対して異議申立てをすることができる。
〔3〕不作為についての不服申立て(第7条)
- 法令に基づく申請に対し、何らかの処分等をすべきにもかかわらず、行政庁が相当期間内に処分等を行わないとき
→処分庁に対する異議申立て又は処分庁の直近の上級行政庁に対する審査請求をすることができる。
〔4〕再審査請求(第8条)
- 審査請求の裁決に不服がある場合であって、以下のいずれかに該当するとき
- 法律又は条例に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき
→法律又は条例に定める行政庁に対する再審査請求をすることができる。 - 審査請求をすることができる処分について、その処分権限を有する行政庁(原権限庁)がその権限を他の行政庁に委任した場合であって、委任を受けた行政庁がした処分に対する審査請求について、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき
→原権限庁が自らその処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求についての審査庁に対する再審査請求をすることができる。
- 法律又は条例に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき
不服申立ての方式(第9条)
- 原則として、書面により不服を申し立てる(他の法律又は条例で、口頭ですることを認めている場合は、口頭により不服を申し立てることも可能。)。
- 不服申立書は、正副2通を提出する(異議申立ての場合は、正本1通のみを提出。)。
不服申立書の記載事項
〔1〕処分についての審査請求(第15条)
- (必要的記載事項)
- 審査請求人の氏名・年齢(又は名称)、住所
- 審査請求に係る処分
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及び教示の内容
- 審査請求の年月日
- 審査請求人等の押印
- (一定の事由に該当する場合の記載事項)
- 代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所
- 異議申立てをした年月日又は異議申立ての決定を経ないことについての正当な理由
〔2〕処分についての異議申立て(第48条において準用する第15条第1項及び第2項)
- (必要的記載事項)
- 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
- 異議申立てに係る処分
- 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
- 異議申立ての趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及び教示の内容
- 異議申立ての年月日
- 異議申立人等の押印
- (一定の事由に該当する場合の記載事項)
- 代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所
〔3〕不作為についての不服申立て(第49条)
- 異議申立人又は審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
- 不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日
- 異議申立て又は審査請求の年月日
〔4〕再審査請求(第56条において準用する第15条第1項及び第2項)
- (必要的記載事項)
- 再審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
- 再審査請求に係る処分
- 再審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 再審査請求の趣旨及び理由
- 審査庁の教示の有無及び教示の内容
- 再審査請求の年月日
- 再審査請求人等の押印
- (一定の事由に該当する場合の記載事項)
- 代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所
不服申立期間
〔1〕審査請求期間(第14条)
- (1) 主観的審査請求期間
- 処分があったことを知った日の翌日から原則として60日以内(※異議申立てをしたときは、これについての決定があったことを知った日の翌日から30日以内)
- (2) 客観的審査請求期間
- (処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から原則として1年以内
〔2〕異議申立期間(第45条並びに第48条において準用する第14条第1項ただし書及び同条第2項から第4項まで)
- (1) 主観的異議申立期間
- 処分があったことを知った日の翌日から原則として60日以内
- (2) 客観的審査請求期間
- (処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から原則として1年以内
〔3〕再審査請求期間(第53条並びに第56条において準用する第14条第1項ただし書及び同条第2項から第4項まで)
- (1) 主観的異議申立期間
- 審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から原則として30日以内
- (2) 客観的審査請求期間
- (審査請求についての裁決があったことを知らなかった場合であっても、)当該裁決があった日の翌日から原則として1年以内
※上記期間のいずれについても郵送に要した日数は算入されない。
※「不作為についての不服申立て」については、期間制限なし。
※「不作為についての不服申立て」については、期間制限なし。
審理の方式(第25条)
- 書面審理が原則(※ただし、審査請求人等の利害関係者から申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならない。)。
- その他(証拠書類等の提出、参考人の陳述・鑑定の要求、物件の提出要求、検証、審査請求人等の審尋)
審査請求に対する裁決(異議申立てに対する決定・再審査請求に対する裁決についても同様)(第40条)
- 審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求人が取り下げた場合を除き、以下のいずれかの裁決をする。
- 却下:審査請求が、期間経過後にされたとき、その他不適法なとき
- 棄却:審査請求は適法にされたが、本案審理の結果、審査請求に理由がないとき
- 容認(処分の取消し、撤廃又は変更):審査請求が適法にされ、かつ、これに理由があるとき
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、昭和37年9月15日法律第160号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条2項)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。
概要[編集]
行政不服申立てとは、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める法的な争訟手続である。つまり、「行政庁の公権力の行使」(処分)に対し、私人が「行政機関」に対して不服を申立てることを指す。この場合、私人は裁判所ではなく行政機関を相手として事後的救済を求める争訟を提起することになる。行政不服申立ては裁判ではないので、日本国憲法32条による裁判を受ける権利の対象とはならない。よって、その制度は政策によって変化する。
行政不服審査法の前身は、1890年に制定された訴願法(明治23年法律第105号)である。訴願法は、「租税及手数料ノ賦課ニ関スル事件、租税滞納処分ニ関スル事件、営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件」等、列記主義の原則により不服申立てのできる場合を限定的に規定していたこともあり、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難かった。
また、日本国憲法第76条2項後段は行政機関が終審を行うことを禁止しているが、反対解釈すれば前審を禁じてはおらず、裁判所法3条2項も行政機関が裁判所の前審として審判を行うことを認めている。このことから、行政不服審査法は不服申立てのできる場合を限定するのではなくできない場合を例外規定として設け、その他の処分・不作為についてすべて不服申立てができるとする一般概括主義の原則により構成されている。その他、訴願法と行政不服審査法を比較すると、当事者の手続的な権利の充実という面で大きな進展がみられる。
また、行政機関によるものでなく司法上の救済(行政訴訟)については行政事件訴訟法がその一般法として制定されている。行政不服審査法、行政事件訴訟法は、いずれも事後の救済制度であるが、事前の救済制度として行政手続法がある。行政手続法の制定されたのは1993年であるから、行政不服審査法の制定から約30年後となり、日本における行政救済法の制度は事後救済に偏重していたことがわかる。
なお、第169回国会(2008年)において、不服申立ての手続を原則審査請求に一本化することや、審理員による審査請求の手続、行政不服審査会等による諮問手続の設置、審査請求期間の3ヶ月への延長などを内容とする行政不服審査法の全部改正法案が内閣より、提出された。当該法案は、2度の継続審査とされた後、第171回国会(2009年)が2009年7月21日、衆議院解散による審議未了により廃案となった[1]。
行政事件訴訟との比較[編集]
不服審査は、行政事件訴訟と共に法定の争訟手続である。行政権の行使の違法性をめぐる紛争を解決して、国民の権利利益の救済を目的とする手続きである点で、不服審査と行政訴訟は共通している。
他方相違点として、不服審査では行政機関自身が争訟の裁断を行うのに対し、行政事件訴訟では裁判所が中立的で公平な第三者として紛争の裁断を行う。不服審査では手続が簡易迅速であると共に、処分の妥当性をも争えるのに対し、行政事件訴訟では手続きの対審性を保障し、当事者に口頭弁論を通して立証・反論の機会を保証する慎重な手続きを踏む。ただし、情報公開法18条は、開示請求決定に対する不服申立ては情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないとし、審査の透明性を高めて公平性を確保する。
内容[編集]
行政不服審査法の目的は、簡易迅速な手続によって国民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保することにある(1条1項)。国民の権利利益の救済とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為について、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての途を開き、国民の権利利益の救済を簡易迅速に図ることである。
不服申立ての概観[編集]
対象[編集]
不服申立ての対象となるのは行政庁による処分(その他公権力の行使にあたる行為も含む)である。しかし「処分」の具体的な内容が法によって規定されているわけではなく、解釈によって定まる。一般に、「処分」の概念は行政行為とほぼ一致するといわれている。この処分概念を巡っては従来から行政事件訴訟法における処分性論でも同様の論争が続いている。
「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれる(2条)。
「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれる(2条)。
また、行政庁が法令に基づく申請に対して期間内に応答しない「不作為」も不服申立ての対象となる。
行政不服審査法は申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない。このような規定の仕方を一般概括主義または概括主義という。これに対して申立てのできる処分等を条文で列記したものに限定する方法を列記主義という。行政不服審査法が制定される以前に行政不服申立ての一般法であった訴願法はこの列記主義を採用していた。
概括主義の例外として不服申立てができない事項は、4条1項各号に挙げられているもののほか、行政事件訴訟法や独占禁止法など他の法令により規定されたものがある。行政不服申立てにおける一般法である本法は、特別法は一般法に優先するという法原則により地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない。また、行政不服審査法に基づく処分も対象外とされている。
種類[編集]
審査請求中心主義が採用され、行政庁の処分に対する不服申立ては原則として審査請求によって行われる。
しかし処分に対する不服申立てであっても上級行政庁がない場合や法律によって異議申立てをすべきと規定されている場合には審査請求はできない。後者のように異議申立てが可能である場合にはまず異議申立てをし、それでも紛争が解決しない場合にのみ審査請求が可能であるという構成が採られている。これを異議申立前置主義という(第20条)。
異議申立てと審査請求は、一つの処分についてはどちらか一方の不服申し立てしか出来ないのが原則で、これを相互独立主義という。
- 第3条(行政不服申立ての種類)
- 「審査請求」「異議申立て」「再審査請求」の3つが第1項において規定されている。
- 処分をした行政庁のことを処分庁といい、不作為が問題とされる行政庁を不作為庁という(第2項)。
- 第4条(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
- 次の各号に掲げる処分、この法律に基づく処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、出来ない。
- 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて行われる処分
- 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行として行われる処分
- 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行われるべきものとされている処分
- 検査官会議で決すべきものとされている処分
- 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
- 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分
- 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行う者を含む。)が行う処分
- 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対して行われる処分
- 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、被収容者に対して行われる処分
- 外国人の出入国又は帰化に関する処分
- 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
- 4条2項は、1項の除外規定とされる他の法律で審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分についてそれらに代わる不服申立て制度を認める規定である。
- 次の各号に掲げる処分、この法律に基づく処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、出来ない。
- 第5条(処分についての審査請求)
- 審査請求とは、処分を行った行政庁(処分庁)や不作為に関係する行政庁(不作為庁)とは別の処分庁に対して行われる不服申立てである。原則として審査請求は処分庁の直近上級行政庁に対して行われる。処分や不作為に直接の関連をもたない行政庁が裁断するので、公平性が高いといわれる。また、第三者機関が審査をすべき行政庁(審査庁)として特に定められている場合もあり、そうした場合には公平中立な裁断が期待できる。
- なお、法定受託事務については都道府県の執行機関が行った処分に対しては所管の大臣に、市町村長(補助機関なども含む)は都道府県知事に、市町村教育委員会の行った処分については都道府県教育委員会に、市町村選挙管理委員会の行った処分については都道府県選挙管理委員会に審査請求ができる(地方自治法255条の2)。
- 第6条(処分についての異議申立て)
- 異議申立てとは処分庁や不作為庁に対して直接に翻意を求め、作為を促す不服申立てである。公平中立という観点からは審査請求に劣るが、紛争の当事者である行政庁に対して直接に改善を求めることになるので、迅速性と言う点では優れているとも言われる。
- 第7条(不作為についての不服申立て)
- 第8条(再審査請求)
手続[編集]
詳細は「審査請求」を参照
処分についての異議申立ては第45条以下に、不作為についての不服申立ては第49条以下に、再審査請求については第53条以下にそれぞれ規定があるが、それらの手続については審査請求の規定が準用されている。各制度特有の手続についてはその都度説明を加える。なお、これらの手続によっても紛争が解決しない場合には行政事件訴訟法に基づいて訴訟を提起し、司法審査(裁判所による裁判)を受けることができる。
- 第9条(不服申立ての方式)
- 書面の提出によって始まるのが原則である。この書面を不服申立書というが、これは異議申し立ての場合を除き正副2通を提出する。
- 第10条(法人でない社団又は財団の不服申立て)
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
- 第11条(総代)
- 行政に関する紛争は当事者が多数となることも多い。そこで不服申立てをする者(申立人という)が多数の場合には、3名以内の総代を互選することができ、場合によっては互選を命じられる。
- 総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ当該不服申立て行為をすることができる。
- 第12条(代理人による不服申立て)
- 不服申立ては代理人によって行うこともできる。
- 代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
- 第13条(代表者の資格の証明等)
- 代表者もしくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
- 代表者もしくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、不服申立人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。
不服申立ての受理・手続き開始義務[編集]
国民が行政機関を相手として救済を求めるために不服申立て手続きを発意(争訟を提起)しても、これを行政機関が受理しなければ救済手続きは実質的に開始されない。よって、不服申立てを不受理として門前払いすることは許されず、たとえ不適法な申立であっても処分庁または審査庁はこれを受理し、不服申立ての手続きを行わなければならない。このような処分庁または審査庁の不服申立ての受理・手続き開始義務の根拠は、次の点にある。
- 法の趣旨
- 行政不服審査法の法律の趣旨は、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る」ことを主要な目的としており、不服申立てを不受理とする処分を行うことは法律の趣旨に反する。
- 手続開始義務を前提とした制度
- 第14条(審査請求期間)
- 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、異議申立て前置の場合は当該異議申立ての決定を知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない(第1項)。
- 審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がない限りできない(第3項)。
- 処分がその名宛人に個別に通知される場合においては、「処分があったことを知った日」とは、その者が処分があったことを現実に知った日のことをいい、処分があったことを知り得たというだけでは足りない、とするのが判例である。
- 処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に告示される場合においては、「処分があったことを知った日」とは処分の効力を受ける者が現実に処分の存在を知った日ではなく、告示があった日をいう、とするのが判例である。
- 第15条(審査請求書の記載事項)
- 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
- 審査請求に係る処分
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
- 第17条(処分庁経由による審査請求)
- 審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
- 第20条(異議申立ての前置)
- 審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。
- 処分庁が、処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたときは、直ちに審査請求できる。
- 前置の目的が処分庁に再度判断をさせることであるから、この決定には不適法を理由としての却下は含まれない。
- 地方自治法206条
- 地方自治法238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
- 第21条(補正)
- 審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。同条は異議申立てについて第48条において準用、再審査請求について第56条において準用されている。
- 補正命令の趣旨は不服申立てについて、それが不適法であっても補正することができるものであるときは、その補正を命じなければならないところにある。換言すれば、たとえ不適法な不服申立てであっても、これを受理したうえで補正することができるものであるときは、その補正を命じることを処分庁または審査庁に義務付けているのである。
- 行政庁は申立てがあった場合には何らかの応答をすべき義務を負う。申立てが要件を満たさない場合には却下し、要件を満たした適法な申立てについては審理し、裁決・決定を行う。これを要件審理という。
- 具体的には、行政庁による処分または不作為が存在するか、当該不服申立ては当事者能力と当事者適格のある者が、その不服申立てを処理する権限のある行政庁に対して、不服申立て期間内に行われたものであるか、の確認である。たとえ申立てが要件を満たさない不適法なものであっても、補正が可能であれば行政庁は補正を命じなければならないのは前述の通りである。補正を命ぜずに申立てを却下したのなら、その却下裁決は違法となり、結果取消うべき瑕疵を帯びる。
- 上記のように、不服申立てには一定の申立て期間が定められている。これを徒過した場合、もはや不服申立てをすることが不可能となる(行政行為の不可争力を参照)。
- 第22条(弁明書の提出)
- 審査請求の場合、審査庁は処分庁に対して弁明書の提出を求め、争点を明らかにすることができる。
- 弁明書は、正副2通提出し、副本を審査庁が審査請求人に送付する。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない。
- 第23条(反論書の提出)
- 弁明書が提出された場合、これの副本が申立人に送付される。申立人はこれを受けて反論書を提出することができる。
- 第24条(参加人)
- 審査庁に許可を得て、利害関係人が審理に参加することができる。こうして審理に参加した者を参加人という。
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[転載]元寇750年イベントにご意見募集(転載歓迎)
元寇を忘れるな!
元寇750年イベントにご意見募集
1274年から数えて、2024年は、750年目に当たります。
ご意見を募集します。
元寇七〇〇年平和之碑
元寇六五〇年 対馬 小茂田神社の鳥居
助國忌
壱岐 新城神社 元寇三〇〇年記念植樹碑
元寇750周年イベントに対するご意見
※下記のことをして欲しいと思います。
<対馬>
・対馬厳原 元寇上陸地 小茂田神社における元寇750年平和記念碑建立
・ 御胴塚 御首塚の整備
<壱岐>
・島内各所に散在する千人塚の整備
・少弐の墓の整備
<長門>
・元寇上陸地点標識整備
<鷹島>
・世界史上最大の海軍が集結した状況の再現
※ご寄付受入れ先
<対馬>
・小茂田神社、御胴塚、御首塚、対馬市
<壱岐>
・壱岐神社、少弐の墓前、各千人塚
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[転載]壱岐・対馬の無残
『日蓮註画讃』
『二島百姓等。男或殺或捕。女集一所。徹手結附船。不被虜者。無一人不害。』
「壱岐対馬の二島の男は、あるいは殺しあるいは捕らえ、女を一カ所に集め、手をとおして船に結わえ付ける。虜者は一人として害されざるものなし。」
『二島百姓等。男或殺或捕。女集一所。徹手結附船。不被虜者。無一人不害。』
「壱岐対馬の二島の男は、あるいは殺しあるいは捕らえ、女を一カ所に集め、手をとおして船に結わえ付ける。虜者は一人として害されざるものなし。」
また、『一谷入道御書 建治元年五月八日』にも
「百姓等は男をば或は殺し、或は生取りにし、女をば或は取り集めて、手をとおして船に結び付け、或は生取りにす。一人も助かる者なし。」
「百姓等は男をば或は殺し、或は生取りにし、女をば或は取り集めて、手をとおして船に結び付け、或は生取りにす。一人も助かる者なし。」
日本人を拉致してきたことは、高麗側の記録にも残っている。
帰還した高麗軍の将軍が、2百人の男女の子供を高麗王とその妻に献上したと。
『高麗史節要』
『俘童男女二百人献王及公主。』
帰還した高麗軍の将軍が、2百人の男女の子供を高麗王とその妻に献上したと。
『高麗史節要』
『俘童男女二百人献王及公主。』
また捕らえた女の手に穴をあけて徹したことの記述であるが、
『日本書紀天智帝二年紀』に、『百済王豊璋嫌福信有謀叛心。以革穿掌而縛。』
「百済王豊璋は、鬼室福信に謀反心があるとして、手のひらに穴を穿って革紐をとおして縛った。」
とある。
百済の時代にもあった朝鮮半島伝統の風習らしい。
興味あることに、現代においてもそれがかの国には残っていることが韓国の新聞に報道されている。(
『日本書紀天智帝二年紀』に、『百済王豊璋嫌福信有謀叛心。以革穿掌而縛。』
「百済王豊璋は、鬼室福信に謀反心があるとして、手のひらに穴を穿って革紐をとおして縛った。」
とある。
百済の時代にもあった朝鮮半島伝統の風習らしい。
興味あることに、現代においてもそれがかの国には残っていることが韓国の新聞に報道されている。(
)
朝鮮日報2002/4/24付
それによれば、2002年4月16日に中朝国境付近の中国側で、北朝鮮の保安員(警察)が脱北者100人余りの集団を連行する姿を、あるアメリカ人が目撃したという。脱北者たちのほとんどは30~40才代の男性で、20代の女性や年寄りの女性や子供も何人かおり、彼らは、手に針金を突き通され、さらに鼻にリングを刺してそれも針金に通された姿だったと言う。保安員等はトラックの荷台に彼等を乗せ、その時、針金をトラックに結わえ付けていたという。
まことに、想像するのも寒気がする光景である。拉致と残酷行為は、あちらの文化なのであろうか。
先の『高祖遺文録』は、
『皆、人の当時の壱岐対馬の様にならせ給わん事思いやり候へば、涙も留まらず。』と結んでいる。
朝鮮日報2002/4/24付
それによれば、2002年4月16日に中朝国境付近の中国側で、北朝鮮の保安員(警察)が脱北者100人余りの集団を連行する姿を、あるアメリカ人が目撃したという。脱北者たちのほとんどは30~40才代の男性で、20代の女性や年寄りの女性や子供も何人かおり、彼らは、手に針金を突き通され、さらに鼻にリングを刺してそれも針金に通された姿だったと言う。保安員等はトラックの荷台に彼等を乗せ、その時、針金をトラックに結わえ付けていたという。
まことに、想像するのも寒気がする光景である。拉致と残酷行為は、あちらの文化なのであろうか。
先の『高祖遺文録』は、
『皆、人の当時の壱岐対馬の様にならせ給わん事思いやり候へば、涙も留まらず。』と結んでいる。
1274年(文永11年)、蒙古兵25,000人、高麗兵8,000人および水夫等6,700人は、高麗が建造した艦船900隻に分乗し、10月5日佐須浦に殺到した。
この大軍に対し宗助国は一族郎党80余騎を率い果敢に迎撃したが、圧倒的な兵力差により勇戦及ばず全員玉砕した。『日蓮聖人註画讃』によると、上陸した蒙古・高麗軍は、男を殺戮あるいは捕らえ、女は一ヶ所に集め、手に穴を開け、紐で連結し、船に結わえつけたという。これが文永の役である。
1281年(弘安4年)に2度目の日本への侵略弘安の役が起こった。元・高麗軍の陣容は、合浦(現在の馬山市)より侵攻した蒙古兵15,000人、高麗兵10,000人、水夫等17,000人より構成される東路軍と、寧波より侵攻した旧南宋兵100,000人主体の江南軍であった。
弘安の役においても残虐行為は再び繰り返された。『八幡愚童記』正応本には、
其中に高麗の兵船四五百艘、壱岐対馬より上りて。見かくる者を打ころしらうせきす、国民ささへかねて、妻子を引具し深山に逃かくれにけり、さるに赤子の泣こえを聞つけて、捜りもとめて捕けり。
と記されており、とくに高麗兵の残虐性を詳細に伝えている。
- 文永の役から翌々年に書かれた日蓮の書簡によると伝聞として、この時民衆を殺戮し、生き残った者(主に女)の手の平に穴を開け、そこに革紐を通して船壁に吊るし見せしめや矢除けにしたという。
1274(文永11)年10月総兵力2万5千人、900隻の大船団をもって対馬を侵略した。宗家初代当主、宗資国【すけくに】<助国>はわずか80余騎でこれを迎え打ち小茂田浜で奮死した。
壮絶な死をとげた資国公の墓所は、740年を経た今日、お胴塚、お首塚として、それぞれ別のところに伝承されている。
御首塚
平景隆
壱岐国の守護は少弐氏で、景隆はその家人であったと考えられる。『八幡愚童訓』によれば、文永の役の文永11年(1274年)10月14日申の刻(午後4時から6時頃) 、蒙古軍が壱岐島の西岸に上陸すると、景隆は百余騎の武士を率いて馳せ向かい、庄三郎という者の城の前で矢を射かけて蒙古軍を迎え撃った。
しかし圧倒的大軍で押し寄せる蒙古軍にたちまち追い詰められ、景隆らは守護所の詰城である樋詰城に立て籠もった。日没とともに蒙古軍は船団に引き上げ、翌日景隆が篭る樋詰城を攻撃、景隆一同は城中で自害した。景隆の下人の宗三郎が博多へ渡ってこのことを報告した。景隆の自害により蒙古軍は壱岐を制圧し、多数の島民が殺害された。
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[転載]壱岐文永の役新城古戦場。「勝負坂」・「唐人原」の地名,彼我両軍の合戦があったとされる「鯛の原」その他「高麗橋」などがそれである。また「千人塚」
壱岐文永の役新城古戦場
元軍上陸の際の激戦地
元寇の際,壱岐には元軍が上陸して暴虐の限りをつくした。勝本町内には,とくに文永の役(文永11年1274)に関する伝承の地が少なくない。元軍上陸の地,古戦場跡とされる地などがあり,「勝負坂」・「唐人原」の地名,彼我両軍の合戦があったとされる「鯛の原」その他「高麗橋」などがそれである。また「千人塚」といわれる石碑もある。これらを便宜上一括して,町内の一角に表題の標柱をたて,史跡として顕彰している。
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[転載]文永11年(1274年)10月5日、モンゴル高麗連合軍は、対馬の西海岸の小茂田の海岸にあらわれた。
<文永の役>文永11年(1274)
10月3日元軍「蒙古人・女真人・中国人など2万人に、高麗軍8千人、水手6700人を加えて総勢約3万5千人」を乗せた船が朝鮮の月浦(現在の馬山)を出発した。
船は大船、快速船、計900艘。
10月3日元軍「蒙古人・女真人・中国人など2万人に、高麗軍8千人、水手6700人を加えて総勢約3万5千人」を乗せた船が朝鮮の月浦(現在の馬山)を出発した。
船は大船、快速船、計900艘。
10月5日、対馬の西海岸の小茂田の海岸にあらわれた。守護少弐氏の代官である宗資国は80余騎でかけつけ、来意を問うが、敵軍は船上から矢を放ち、千人ばかりが対馬に上陸した。資国らは、たちまち、討ち死。小茂田の家屋は焼き払われ、焦土と化した。
元軍対馬島民を惨殺する之図
14日には壱岐の北西海岸勝本・鯨伏方面で元軍は、400人が上陸し占領した。この際、島の男は見つかり次第殺され、島の女は掌に穴を開けられ縄を通して船縁に吊るされたと言う。
壱岐に住んでいた島民全員根絶やしにされた。(『新元史』)
10月19日博多湾に到着した元軍は、博多の今津や百道海岸、志賀島に上陸し、住民は惨殺された。
日本軍は10月20日に、博多・箱崎を放棄、太宰府まで撤退する。
元軍は、博多の町に火をかけ八幡宮も焼けた。博多はこの一日で殆どの市街地が灰になり、男は殺され女は辱められた。
建国記念日によせて
日本軍は10月20日に、博多・箱崎を放棄、太宰府まで撤退する。
元軍は、博多の町に火をかけ八幡宮も焼けた。博多はこの一日で殆どの市街地が灰になり、男は殺され女は辱められた。
建国記念日によせて
日本・元・高麗の史書に書かれた文永の役。
『十月五日、蒙古が寄せ来て、対馬嶋に着く。同二十四日、大宰少弐入道覚恵代藤馬允、大宰府に於いて合戦し、異賊敗北』
(『鎌倉年代記裏書』)
(『鎌倉年代記裏書』)
『冬十月、その国(日本)に入りこれを敗らんとするも、官軍整わず、また矢尽き、ただ四境を虜掠して帰る』
(『元史日本伝』)
(『元史日本伝』)
『十月、金方慶、元の元帥の忽敦・洪茶丘等と与に、日本を征す。壱岐に至りて戦い敗れ、軍の還らざる者万三千五百余人』
(『高麗史表』)
(『高麗史表』)
弘安の役における元軍の壊滅。
『八月一日、風舟を破る。五日、文虎等の諸将、各々自ら堅好の船を択びてこれに乗り、士卒十余万を山下に棄つ。衆議して張百戸なる者を推して主師となし、これを号して張総管といい、その約束を聴く。方に木を伐りて舟を作り還らんと欲す。七日、日本人来り戦い、尽く死し、余のニ、三万は、そのために虜去せらる。九日、八角島(博多)に至り、尽く蒙古・高麗・漢人を殺し、新附軍は唐人たりといい、殺さずしてこれを奴とす。・・・十万の衆、還るを得たる者三人のみ』
(『元史日本伝』)
(『元史日本伝』)
『閏七月朔、賊船ことことく、漂蕩して海に沈みぬ、・・・鷹島に打上られたる異賊、数千人、船なくて疲れ居たりしか、破船ともを、つくろひて、蒙古人、高麗人、七八艘うちのりて、逃んとするを、鎮西の軍兵とも、少弐三郎左衛門景資を大将として、数百艘おしよせたりしかは、異国人とも、船あらはこそ、にけもせめ、今はかうとて、命をします散々に戦ひつ、そのさま、組ては海におとしいれ、引出しては、ころし、皆、落かさなりて首をとり、射ふせ切ふせ、始めは梟にも、かけしかとも、後には打積おきて、魚のゑそと、なしにけるとそ、又、かの長門の浦に吹入られたる、大将のふねともは、閏七月五日、関東より、はしめて、甲田五郎、安藤二郎着して、其手の者、新左近十郎、今井彦次郎等を一手とし、九國の兵、より集りて、いく手になりて、おしよせ、皆うちとる、但し、ことことくに、殺し尽しても、こたひの神の威徳を、しらて止へけれはとて、只三人を、たすけて、汝が王に事の趣を、いつはらす、いひきけよと、いひつけて、小舟にのせて、おひ返す』
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第一次元寇・ 文永の役 赤ん坊を股裂き、子供を奴隷として拉致、女性は手に穴開け数珠つなぎ…博多を血と炎で染めた蒙古・朝鮮軍の残虐・非人道行為
元寇・文永の役(上) モンゴル・朝鮮軍が日本で行った“殺戮”…それでも日本の武士「勇敢にして死をみること畏れず」
今から740年前、中国全土をほぼ手中にし、日本も従属させたいモンゴル帝国(元)皇帝のフビライ・ハーンは朝鮮半島を治める高麗と連合で3万以上の兵を派遣する。元寇(げんこう)と呼ばれる日本本土が2度にわたり侵略を受けた事件である。対する日本は鎌倉幕府執権・北条時宗の命で集まった御家人ら約1万人。武勲をあげて所領拡大を目指した御家人らの士気も高かったが、兵力の差もさることながら、集団戦法と未知の兵器を前に日本の武士は次第に翻弄されていった。
フビライは武力による日本進攻を決意。軍船を造るにあたって、文永11(1274)年1月、戦艦300隻など軍船の建造を高麗に命じている。
平成23年、長崎沖の海底から弘安4(1281)年の2度目の元寇で使ったとみられる沈没船が見つかっている。ほぼ完全な状態だったため復元してみると全長が27メートルに及んだ。
これは当時の海外渡航用の貿易船と同じ構造で、一隻で100人程度の兵士が収容できる規模だったといい、1回目の進攻作戦でもこのような船を求めたことだろう。
だが、日本に大船団を出すのに風向や潮の流れなどを考えると、建造期間は半年しかなく、元が派遣したホン・タグの指揮の下、高麗は約3万人の労働者を動員して、昼夜関係なく突貫に次ぐ突貫の作業だったという。
その様子は、「疾(はや)きこと雷電のごとし。民、これに苦しむ」などと表現されている。
連合軍の船は、戦艦のほか上陸用舟艇、補給船などからなり、日本近海は巨大なマストがたなびく、おびただしい数の軍船で埋め尽くされていた。
時宗も高麗へ送り込んだスパイから間もなく攻めてくることを察知し、上陸が予想される九州北部の日本海沿岸に兵を配するも、まずは数で圧倒されることになる。
10月5日、対馬の小茂田浜に上陸した元・高麗連合軍により、島を守る対馬守護代、宗資(助)国ら80人の兵や島民はことごとく殺害される。
壱岐でも惨殺を繰り返し九州沿岸に迫ってきた連合軍に16、17の両日、肥前・松浦や平戸島、鷹島などが次々に攻められ、討たれた兵の数は数百にのぼったともいわれている。
対馬、壱岐での敗戦の報に接した御家人らはただちに九州の拠点・大宰府へ向かい、その結果、九州の御家人を統括する鎮西奉行・少弐資能(しょうにすけよし)の3男、景資(かげすけ)を総大将に集まった兵は約1万人。
だが、元・高麗連合軍の動きは早く、20日に主力部隊の博多上陸を許す。3方から上陸する兵力は2万人
元寇・文永の役(中) 赤ん坊を股裂き、子供を奴隷として拉致、女性は手に穴開け数珠つなぎ…博多を血と炎で染めた蒙古・朝鮮軍の残虐・非人道行為
九州・博多から侵略する2万人にのぼる元・高麗連合軍は、兵の数の優位と鉄炮(てっぽう)なる新兵器、集団戦法などを駆使し、日本の武士団を撃破しては町を焼き払い、逃げる民間人を殺すなどやりたい放題。また、捕らえた女性をひもで数珠つなぎにし、日本の攻撃から船を守る盾(たて)にしたほか、拉致した子供を奴隷として高麗国王に献上するなど、残酷で非人道的な行為も数限りなかった。
侵略される町々
文永11年10月20日、船で博多湾に集まった元・高麗連合軍の兵は早朝を期して上陸を始めた。日本側は鎌倉・北条時宗と京都へ敵襲来の知らせと援軍を求める急使を送ると、大宰府に本陣を置き、至急集まった周辺の御家人ら総勢5千数百人で待ち構えた。
最初に戦闘状態に入ったのは午前10時ごろ。場所は上陸地点のひとつ、百道(ももち)原をさらに進んだ麁原(そはら)。相手はキム・バンギョン率いる高麗軍約4500人で、迎え撃つ日本側は約1300人とも。
前日に元軍のホン・ダク率いる先遣隊が占拠した小高い「麁原山」周辺をめぐる攻防戦とみられるが、数で劣るのに単独で突っ込んでいく日本に対し、鉄炮などの新兵器と集団戦を展開する高麗軍にじりじり押される。
ここで菊池武房らは約3キロ東の赤坂に撤退することを決め、途中に湿地帯が広がる鳥飼潟へ高麗軍を誘い込む。すると、術中にはまった高麗軍はぬかるみに足をとられて思うように進むことができず、戦闘は膠着(こうちゃく)状態に陥る。
一方、元・高麗連合軍約5400人に上陸された箱崎には島津氏、少弐氏、大友氏などから1000人しか動員ができず、いきなり劣勢に立たされる。
当時の高麗の様子についてもこのように書かれている。
《働き盛りの男は船の建造にとられ、兵士の多くは戦いで負傷したほか、帰国中の暴風雨で溺死したため今では国内には老人と子供だけ。しかも日照りなどが続き稲も実らず、草や葉で飢えをしのいだ》
30年間にわたる抵抗も及ばず、1259年に元の支配下に置かれると、属国としての道を歩むことになった高麗の悲哀を物語る話である。
当時の高麗王の忠烈王は高麗が元に帰属した後、人質として皇帝、フビライ・ハンの下で長年暮らし、フビライの娘を夫人に迎えるなど、“モンゴル一族”に変心して帰国している。
そして、フビライに日本侵略を進言したのも忠烈王だったともいわれ、王はそのときの助成も買って出たのだという。
7年後の1281年、第一回の4倍の16万の兵をもって再び日本を攻める。
一方、鎌倉幕府は元寇来襲に備えて今回、戦場となった周辺に防塁を築き、兵力を増強する。またこの戦いで焼失した筥崎(はこざき)宮が再建されると、亀山上皇が「敵國降伏」の扁額を納めるなど各地で元寇退散の機運が高まった。
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[転載]壱岐弘安の役瀬戸浦古戦場
壱岐弘安の役瀬戸浦古戦場
少弐資時戦死の地、付近には戦死者を供養するための千人塚が遺る
第二回の元軍の襲来のいわゆる弘安の役(弘安4年・1281)に際し,壱岐の瀬戸浦(芦辺町)は激戦の地であった。これについては,「龍造寺文書」弘安5年9月9日肥前守護北条時定書状に,「去年異賊襲来時,7月2日,於壱岐島瀬戸浦令合戦由事,申状并證人起請文令披見畢」とあるのによっても明らかである。瀬戸浦の東方には武藤経資の三男資時の墓といわれるものがある。壱岐の守護としては,今日わずかに文永10年(1273)11月16日当時武藤資能を確認する(「松浦文書」)のみである。武藤(のち少弐)資時はあるいは壱岐守護代であったかともみられるが確認できない。
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新城神社
新城神社は、文永の役で戦死した壱岐の守護代平景の居館の地であった新城(樋詰城)跡にあり、社殿は明治19年に造営され、景をはじめ元寇で殉難した将兵を祀っている。
文永11(1274)年10月14日、元軍は勝本の北西海岸に上陸し、新城へ向かった。平景は少弐資能に援軍を頼んだが、間に合わず、100余騎ほどで元軍を迎え撃ち各地で戦ったがついに全滅した。景隆は鉄砲や毒矢という戦法の違いから、元軍に太刀打ちできず、戦場から退却して、15日に新城で自刃したという。
文永11(1274)年10月14日、元軍は勝本の北西海岸に上陸し、新城へ向かった。平景は少弐資能に援軍を頼んだが、間に合わず、100余騎ほどで元軍を迎え撃ち各地で戦ったがついに全滅した。景隆は鉄砲や毒矢という戦法の違いから、元軍に太刀打ちできず、戦場から退却して、15日に新城で自刃したという。
壱岐 新城神社 元寇三〇〇年記念植樹碑
弘安の役 壱岐侵攻
- 1281年5月26日、東路軍は壱岐に襲来。
平安時代(10世紀)に編纂された「延喜式」神名帳は、当時「官社」とされていた神社の一覧です。神名帳に記載された神社を「式内社」(延喜式内社)と呼び、古くから朝廷に認められた神社として、一種の社格になっています。
西海道(九州)全体で107の式内社が名を連ねていますが、そのうち対馬は九州最多の29社を誇り、2位の壱岐の24社を加えると、2島で約半分を占めています。対馬・壱岐は、神道の源流のひとつといえる島々なのです。
西海道(九州)全体で107の式内社が名を連ねていますが、そのうち対馬は九州最多の29社を誇り、2位の壱岐の24社を加えると、2島で約半分を占めています。対馬・壱岐は、神道の源流のひとつといえる島々なのです。
対馬には多くの神々が鎮座していますが、特に重要視されてきたのが、海神の娘・豊玉(とよたま)姫と、神功(じんぐう)皇后です。豊玉姫は「古事記」の海幸山幸伝承に登場する女神で、初代天皇である神武天皇の祖母にあたります。航海守護・安産・豊漁などの庶民にも身近な神徳があり、島民に親しまれてきました。
一方、神功皇后は懐妊したまま三韓(朝鮮)征伐を行ったとされる勇ましい女神で、子の応神天皇とともに「八幡神」として全国の八幡神社に祭られています。神功皇后は九州北部に縁の深い女神であり、対馬にもたくさんの伝承地があります。
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[転載]壱岐文永の役新城古戦場。「勝負坂」・「唐人原」の地名,彼我両軍の合戦があったとされる「鯛の原」その他「高麗橋」などがそれである。また「千人塚」
壱岐文永の役新城古戦場
元軍上陸の際の激戦地
元寇の際,壱岐には元軍が上陸して暴虐の限りをつくした。勝本町内には,とくに文永の役(文永11年1274)に関する伝承の地が少なくない。元軍上陸の地,古戦場跡とされる地などがあり,「勝負坂」・「唐人原」の地名,彼我両軍の合戦があったとされる「鯛の原」その他「高麗橋」などがそれである。また「千人塚」といわれる石碑もある。これらを便宜上一括して,町内の一角に表題の標柱をたて,史跡として顕彰している。
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[転載]宮崎県HPにおいて、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関し、「(JIS)の認証を取得」と記載されていますが、その根拠は?
下記、宮崎県HPにおいて、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関し、「(JIS)の認証を取得」と記載されていますが、その根拠???
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宮崎県HP
「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」(更新日:2014年11月4日)
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宮崎県HP
「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」(更新日:2014年11月4日)
グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件ですが、県として何か対策を講じることはされないのでしょうか?
中略
回答
宮崎県日向市の株式会社日向精錬所が、ステンレス鋼等の原料であるフェロニッケルの製造過程で産出されるスラグを加工して商品化したもので、検査機関による溶出試験等の結果、環境省の基準に適合していることが確認されており、コンクリート用細骨材として日本工業規格(JIS)の認証を取得して、幅広い用途で販売されている人工砂製品であります。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.html
回答
宮崎県日向市の株式会社日向精錬所が、ステンレス鋼等の原料であるフェロニッケルの製造過程で産出されるスラグを加工して商品化したもので、検査機関による溶出試験等の結果、環境省の基準に適合していることが確認されており、コンクリート用細骨材として日本工業規格(JIS)の認証を取得して、幅広い用途で販売されている人工砂製品であります。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.html
工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。
3 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
4 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者
友金属鉱山日向製錬所から排出されるスラグについて、廃棄物の該当性を第三者の意見
環廃産発第1303299号
平成25年3月29日
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
廃棄物該当性の判断について
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。
宮崎県日向市 ゴミの山が目の前で非常に困ってます
(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。
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[転載]日向市は土壌汚染(5万㎡以上)や放射性廃棄物(8000本以上)の多いところですね。公共の安全と安心を守るために、日向市の環境汚染について考えてみましょう。
日向市は土壌汚染(5万㎡以上)や放射性廃棄物(8000本以上)の多いところですね。
日向市役所は「企業が安全と言っているから安全だ」ど当事者能力が低い。
日向市役所はJIS製品で無いものをJIS製品だと言って、工業標準化法に定める規定の違反行為を行った。
公共の安全や安心を守るために、日向市の環境汚染について考えてみましょう。
日向市土壌汚染で検索
iwj.co.jp/wj/open/archives/208316 - キャッシュ
2014年11月22日 宮崎県日向市に住む、3人の子どもの母親、黒木睦子さんのアカウントである。一介の主婦である黒木さんに対し、地元の企業が名誉毀損と損害賠償請求を求めて民事裁判を起こしたというのである。
――何か、有害なものが降ってきているなと疑われたのは、いつですか?
黒木「2012年5月頃です」
――疑うきっかけとなったのは、子どもやご両親が症状を訴え始めたからですか?
黒木「私も含めて咳が止まらない。子どもは今でも具合が悪い。病院へ行っても『風邪』と診断されるだけです」
――なるほど。ただの風邪という診断で終わってしまうと。因果関係を証明するのは難しいと思いますが、確かだと感じる理由があるのですか?
黒木「グリーンサンドを積み出してから始まったことなので、これしかないな、と自分は思っています」
ツィッター上では一部、「黒木さんの自宅は現場から3kmも離れている。被害を受けるには遠すぎないか」「子どもの診断書はあるのか」といった批判的な投稿がみられる。しかし、黒木さんはインタビューの中で、こう繰り返した。
被害を受けたのは、自宅ではなく、第三工区の目の前にある夫の実家でのことである。そこで、黒木さんの子どもたちは多くの時間を過ごすといい、工事が始まる2年前まではめったに風邪を引かない体質だった子どもたちが、工事が始まると同時に、頻繁に咳をするようになったというのだ。また、第一工区と第二工区も夫の実家のある場所から、1分と離れていない。
2012年7月、黒木さんは、地権者の了解を得て、沈殿槽の水を採水し、検査機関に水質検査を依頼した。結果、環境基準値をはるかに超える、ヒ素や鉛、総水銀が検出されたというのだ。
黒木「周りの噂では、『ここには全部グリーンサンドが入ることになるぞ』と。今、山を削っているところなどに」
――黒木さんのように、問題に関わるわけではなくても、地元の方は問題として認識しているのですか?
黒木「『あまりいいもんじゃねえ、製錬所のじゃろうが。処分する場所がないから捨てよっちゃわ』と言っていますね。『土地の地権者も、ただでは埋めさせんわ』とみんな噂では言っています」
――今回、訴状が来たのはいつですか?
黒木「日向製錬所から10月1日、(運搬業者の)サンアイからは10月2日です。突然、裁判所から封書届きました」
――内容は読んで分かりましたか?
黒木「内容が一方的で、私が悪いというものばかりです。全然意味が分からない。なぜ、そこまで書けるのか、意味が分かりません」
――黒木さんをある意味黙らせようという意味で訴えたとしたら、恐いとは思わないのですか。子どもも3人いらっしゃいます。もう、やめようと思ったことは。そこまで強い意志を持って続けられるのはなぜですか?
黒木「子どもです。それから、あそこに新しく家をたてないといけないし、親も看なければいけない。これからがあるからです。困るから、きれいに片付けてもらいたい」
――ブログを始められたのは今年ですよね。ツィッターも。なぜ始めようと?
黒木「新聞社とかが、信用したらそれっきりになったので(信用して取材を受けたが、記事にならなかったので)、自分でやるしかないと思って」
――地元じゃない人たちからの反響がとても大きいですが、どう思いますか?
黒木「他人事ではなく、自分の身になって考えてもらえるのかなと思っています」
県の内外から駆けつけた、黒木さんの支援者で法廷の傍聴席は満席に
翌日11月14日は、宮崎地方裁判所延岡支部第二法廷において、第一回口頭弁論が行われた。
(IWJ・ぎぎまき)
(後編に続く)
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土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域
(平成27年6月1日現在)
形質変更時要届出区域
H22.9.13
宮崎県日向市大字日知屋字古田町81-2の一部、88-2の一部、70の一部、79-2の一部
H22.9.13
宮崎県日向市大字日知屋字古田町81-2の一部、88-2の一部、70の一部、79-2の一部
237㎡
第4条砒素及びその化合物
第4条砒素及びその化合物
形質変更時要届出区域
H22.10.25
宮崎県日南市大字平野字大節8339-7の一部
483 ㎡
第4条鉛及びその化合物
形質変更時要届出区域
H23.12.15
宮崎県日向市大字日知屋字塩矢16863番1の一部
71 ㎡
H23.12.15
宮崎県日向市大字日知屋字塩矢16863番1の一部
71 ㎡
第4条鉛及びその化合物
形質変更時要届出区域
H24.6.25
宮崎県日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部
51,937 ㎡
第14条六価クロム化合物鉛及びその化合物
東ソー日向
設立営業開始資本金所在地敷地面積
平成7年7月7日(昭和40年操業開始) |
平成7年10月1日 |
15億円(全額東ソー株式会社出資) |
本社・日向工場 〒883-0065 宮崎県日向市船場町1番地 |
257,000m2 |
1961年(昭和36)1965年(昭和40)1970年(昭和45)1971年(昭和46)1975年(昭和50)1975年(昭和50)1987年(昭和62)1994年(平成6)1995年(平成7)1995年(平成7)2009年(平成21)2010年(平成22)2014年(平成26)
日向市細島港臨海工業地区企業誘致契約 |
(株)鐵興社日向工場として、電解二酸化マンガン(EMD)の製造を開始 |
発電所運転開始 |
電解金属マンガンの製造を開始 |
東洋曹達工業(株)と(株)鐵興社が合併、東洋曹達工業(株)日向工場となる |
高純度四三酸化マンガン(ブラウノックス)の製造を開始 |
社名変更により、東ソー(株)日向工場となる |
品質保証国際規格(ISO9002)認証取得 |
電解金属マンガンの製造を中止 |
東ソー(株)から分社独立、東ソー日向株式会社設立 |
Ti極電槽が国立科学博物館「重要科学技術史資料」(通称:未来技術遺産)に登録 |
鶴の内鉱滓処分場(管理型)の運用を開始 |
化学法マンガン酸化物(CMO®)の製造を開始 |
日向工場は天然の良港、細島港に面した257,000平方メートルの工場敷地を有し、電解二酸化マンガン(EMD)、化学法マンガン酸化物(CMO®)および高純度四三酸化マンガン(ブラウノックス)の生産を行っています。
電解二酸化マンガン 化学法マンガン酸化物 ブラウノックス |
詳しいことは、宮崎県の担当部署に聞けば分かります
平成20年4月25日 宮崎県知事が、日向製錬所 旧細島工場跡地の地下水から、ヒ素、フッ素、セレンが基準を超えて検出されたので、防止対策と原因調査を日向製錬所に指導しました。
1962年の 日向市細島港
東ソー辺りが陸地化しています。
現日向製錬所はまだ海です。
1987年の細島港
日向製錬所の工場がはっきり分かります。
日向製錬所の北側の森林が伐採されています。
2009年 日向製錬所
公益財団法人宮崎県環境科学協会が
試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地の
計量証明書を発行しました。
計量証明書の番号:No水質 2012-01529
平成24年(2012年)8月10日付
カドミウム 0.0096 mg/l
総水銀 0.0073mg/l
セレン 0.030mg/l
鉛 2.1mg/l
六価クロム 0.02mg/l
ヒ素 0.52mg/l
フッ素 20mg/l
ホウ素 0.23mg/l
シアン 0.1mg/l未満
総水銀 0.0073mg/l
セレン 0.030mg/l
鉛 2.1mg/l
六価クロム 0.02mg/l
ヒ素 0.52mg/l
フッ素 20mg/l
ホウ素 0.23mg/l
シアン 0.1mg/l未満
水素イオン濃度 6.9(27℃)
公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。
www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/706.html - キャッシュ
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4135.html
2014/10/10 Fri. 22:19:53 真実を探すブログ
2014/10/10 Fri. 22:19:53 真実を探すブログ
宮崎県日向市在住の主婦の方が近所で行なわれている不法投棄を指摘したところ、逆に業者から訴えられていることが判明しました。実際にこの産業廃棄物で苦しんでいる方の話によると、(有)サンアイという運搬会社が付近の土地を下見して、トラックなどで日向製錬所から排出されているゴミを捨てているとのことです。
しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています。被害にあった主婦の方は行政などに相談するも、結局はたらい回し状態にされ、今度は業者から訴えられてしまったようです。
更に質が悪い事に、警察などに相談しても「警察も手が出せないものがある」と言われ、対応を全くしてくれないと主婦の方は証言しています。これが全て事実だとすれば、物凄い大問題です。実際に産業廃棄物を撮影した写真や映像が有ることから、この件は事実である可能性が高いと言えます。
日向製錬所を調べてみると、「住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。「住友金属鉱山株式会社」は日本で最も歴史ある企業の一つで、とんでも無い規模の大企業です。今回の件に本体が関与しているかは分かりませんが、県知事らの名前も出て来ているようなので、関係は否定出来ないと推測されます。現に行政や警察などが全く動いていないわけで、かなり不気味です。
いずれにせよ、住友財閥を抜きにしても、このような産業廃棄物問題は放置するべきではなく、今後も注目するべき問題であると私は考えています。
*土地の地権者はサンアイや日向製錬所とは別に居て、ゴミの投棄を認めているようです。主婦の方に届いた訴状には「損害賠償請求事件」と書いてあった模様。
↓産業廃棄物がトラックから投棄される瞬間
www.magazine9.jp/article/biboroku/16145/ - キャッシュ
2014年11月19日 -
小欄ではSLAPP(スラップ)訴訟について何度か触れてきたが、また宮崎県で同じ問題が起こっている。産業廃棄物の不法投棄に悩まされた主婦がこれをネット上で指摘したところ、名誉毀損だとして業者から訴えられたのだ。
この主婦は、日向市に住む黒木睦子さん。家の近くで、日向製錬所がニッケル精錬過程で出るスラグ(鉱滓=こうさい)を捨てている。じき、家族に咳が止まらないなどの症状が表れるようになったという。彼女は精錬所と、スラグを運んでいるサンアイに投棄をやめるよう要請し、また県と市に指導するよう申し出た。
しかし、日向製錬所は「国も認めた安全な物であり、製品だ」として撤去を拒否。県は「グリーン・サンドは産廃でない」、市は「製錬所が無害と言っているのなら無害である」と、まったく埒が開かない。
そのスラグが積まれているところの沈殿池の水を調べると、環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍が検出された。黒木さんはこのデータを県に持っていったが信じてもらえず門前払いだったそうだ。本当に不思議な話だ。産廃について、後ろ暗いことでもあるのかと疑われても仕方がない。
日向製錬所が製造する商品名「グリーンサンド」を用いて行われた
宮崎県日向市西川内地区の造成工事について、
「行政処分の指針」に基づき、
廃棄物の該当性について検討した資料の黒塗り部分を
開示べきとする異議申し立てについて、
宮崎県公文書開示審査会に諮問しました。
宮崎県知事 河野俊嗣
宮崎県の廃棄物該当性の判断を公開することは、全国の廃棄物への法令違反を助長するので公開しません。
やっぱり、廃棄物!!
宮崎県公文書開示審査会
宮崎県公文書開示審査会は、宮崎県情報公開条例第19条の規定に基づき設置された県の附属機関です。
1.審査会の役割
- 開示決定等に対する不服申立てについて、実施機関からの諮問に応じて審議を行なうこと。
- 情報公開の運営に関する重要事項について、実施機関の求めに応じて意見を述べること。
2.審査会委員
会長
郷俊介 弁護士
委員
飯田三和 税理士
井手真弓 社会保険労務士
佐保忠智 大学教授
新名惠美子 総務省行政相談委員等
beingtt.blog.fc2.com/blog-entry-17.html - キャッシュ
2014年11月10日 - 【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる! ... を 2012 年頃から、議員である日向市市議会議員の鈴木富士男氏他の土地に大量にに廃棄して おり(同社は廃棄ではなく、運搬 .... 農業用土壌改良材」とやらの埋め立てなので、普通 、この種の投棄に必要なアスファルト防水が行われず投げ棄てただけ
廃棄物処理法から見て住友金属の排出したグリーンサンドは廃棄物です
廃棄物該当性の判断について
取引価値の有無
・占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
・実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、
・当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、
・当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
平成25年3月29日 「行政処分の指針について」
環境省 産業廃棄物課長
取引価値の有無
・占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
・実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、
・当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、
・当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
平成25年3月29日 「行政処分の指針について」
環境省 産業廃棄物課長
鉱滓スラグガイドラインに規定する販売上の留意点
鉱滓スラグガイドライン
販売上の留意点
1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。
2) 出荷場所と使用場所の関係から、運送費が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、複数の運送業者から見積もりを取るなど運送費の妥当性を検証しなければならない。
販売上の留意点
1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。
2) 出荷場所と使用場所の関係から、運送費が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、複数の運送業者から見積もりを取るなど運送費の妥当性を検証しなければならない。
土壌汚染対策法に基づく一定規模以上の土地の形質変更の届出について
(Adobe PDF) - htmlで見るeco.pref.miyazaki.lg.jp/wp-content/uploads/.../01todokede.pdf
改正土壌汚染対策法の施行により一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、 事前の届出が義務付けられました ∼ .... 日向保健所. 0982-52-5101. 日向市、門川町 、美郷町、諸塚村、椎葉村. 延岡保健所. 0982-33-5373. 延岡市. 高千穂保健所.
saigaijyouhou.com/blog-entry-4135.html - キャッシュ
2014年10月10日 - 宮崎県日向市在住の主婦の方が近所で行なわれている不法投棄を指摘したところ、逆 に業者から訴えられていることが判明しました。実際に ... しかも、そのゴミは付近の川も 汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています 。被害に ...... あるのは土壌汚染だの水質汚染を検査する項目ばかり。
onigumo.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-c8a8.html - キャッシュ
2014年11月17日 - マスコミでは報じられないが、宮崎県日向市の主婦黒木睦子さんが、(株)日向製錬所と (有)サンアイから名誉毀損で提訴 .... 宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区 におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法 ...
日向市 放射性廃棄物で検索
mainichi.jp/area/miyazaki/.../20150623ddlk45020297000c.ht...
毎日新聞 2015年06月23日 地方版
旭化成は、旧ウラン濃縮研究所(日向市竹島)の低レベル放射性廃棄物について、新たに地下貯蔵庫を建設していることを明らかにした。9月までに完成し、来年5月までに稼働を始める方針。
同社延岡支社によると、2011年の東日本大震災を契機に検討していた。貯蔵庫は研究所の隣接社有地の地下約8メートルに建設している。床1・39メートル、壁1・1メートル、天井1メートルの厚さのコンクリート壁で囲み、面積約4000平方メートル。液状化対策も施し、震度7の地震、高さ15メートルの津波にも耐える設計にした。
旧研究所では1991年まで原発用のウラン濃縮技術を研究していた。約2200平方メートルの建屋内には現在もウラン含有固化物や汚染された研究機材など200リットルドラム缶換算で約8300本の廃棄物があり、専門家の指導の下、県・日向市・門川町と結ぶ安全協定に基づいて放射線量を定期測定するなどして管理している。ヨウ素、セシウムなどは含まず、周辺に影響を及ぼすレベルの放射線量ではないという。
www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/275.html - キャッシュ
2015年6月23日 - 旭化成延岡支社(延岡市)は22日、日向市の社有地で保管している低レベルの放射性廃棄物について、南海トラフ巨大地震や津波に耐えられる地下保管施設の建設を進め ていると明らかにした。9月完成の見通しで、来年5月頃の廃棄物の ...
twitter.com/mutsukuroki - キャッシュ
日向市竹島の旭化成ウラン濃縮研究所隣接地で計画されている低レベル放射性廃棄物処分場の工事施工は「西松建設」。日向市では住友金属鉱山の子会社日向製錬所の 産廃訴訟だけが話題にされている。川内原発再稼働と旭化成、そして住友金属鉱山 ...
放射能廃棄物処分場は 既に建設中!日向市竹島旭化成ウラン濃縮研究所隣接地では 既に掘削作業が進められてました。まもなく 生コン打設が始まるそうです。総量は1万5千m3。それにしても広いというのが第一印象。 pic.twitter.com/UTndEldw0X
twitter.com/hanayuu/status/635213808890281984 - キャッシュ
2015年8月22日 - 日向市は汚染が多い 放射性廃棄物管理状況 旭化成 日向細島事業所 8,030 本 土壌 汚染要措置区域等 日向市船場町1番2他 東ソー51,937 ㎡ 六価クロム 鉛 環境汚染は 、企業の言いなりにならず、市民がしっかり学び判断する ...
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