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Channel: 中国の反日は天安門事件からのブログ
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[転載]車のナンバーや駐車禁止除外標章は、掲示するための公文書。不正使用は車庫法違反や詐欺罪の重い刑罰がまっている。

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総務省の見解によれば、車のナンバーは、個人情報には該当しないので、肖像権やプライバシー権は、ありません。
だから、ネットで公開しても問題ありません。
 
車のナンバーや駐車禁止除外標章は、掲示するための公文書で、公開して多くの人に見てもらう必要があります。
 
個人を特定する情報は記載されていませんので、個人情報にはあたりません。
 
標識や看板類と同じで、広く公開して公信性を高めるべきですね。
 
 
 
 
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  1. 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
  2. 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
●「車庫代わり駐車」と呼ばれている、道路を保管場所として、反復して使用する行為は、明確な時間規定はありません。
駐車位置が多少変わっても、同一場所付近に繰り返し駐車すると違反になります。
何回やったら「反復」と見なされるかについてですが、取締りの例を見ると3回以上
3回以上やったら危ないと思えば間違いない。
 
 
 

 
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除外標章がありますが、
長時間駐車(夜間8時間・昼間12時間以上)又は、
反復継続した路上駐車は、
自動車の保管に関する法律に違反しますので、
20万円の罰金と、前科一犯が付きます。
 
 

 
(罰則)
第17条次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
  1. 第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者
  2. 第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
  1. 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出して第4条第1項の規定による処分を受けた者
  2. 第11条第2項の規定に違反した者
 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
  1. 第5条、第7条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。)又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第9条第6項の規定に違反した者
  3. 第12条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第18条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
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詐欺罪
 
 詐欺罪(さぎざい)とは、不法の利益を得たりする(例えば無賃駐車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
 
刑法 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

第二百四十六条
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 
 

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
 
 
 
 

偽造の標章で駐車取り締まり妨害 容疑の稲川会系組長ら逮捕 神奈川県警

2014.6.4 産経新聞
 神奈川県警暴力団対策課などは4日、偽計業務妨害容疑で、指定暴力団稲川会系組長、砥川(とがわ)隆司容疑者(67)=横浜市中区長者町=と、砥川容疑者の送迎をしていた稲川会系組員の男2人を逮捕したと発表した。
 逮捕容疑は、身体障害者や介護者らが使う「駐車禁止除外指定車標章」の偽造品で、今年1、2月に計5回、同市内の駐車禁止場所に駐車。駐車監視員の取り締まり業務を妨害したとしている。
 
 
 
 

転載元: 除外標章不正使用と思ったら直ぐに110番して車庫法違反で告発


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