総務省の見解によれば、車のナンバーは、個人情報には該当しないので、肖像権やプライバシー権は、ありません。
だから、ネットで公開しても問題ありません。
だから、ネットで公開しても問題ありません。
車のナンバーや駐車禁止除外標章は、掲示するための公文書で、公開して多くの人に見てもらう必要があります。
個人を特定する情報は記載されていませんので、個人情報にはあたりません。
標識や看板類と同じで、広く公開して公信性を高めるべきですね。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所としての道路の使用の禁止等) | ||
第11条 | 1 | 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 |
2 | 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
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●「車庫代わり駐車」と呼ばれている、道路を保管場所として、反復して使用する行為は、明確な時間規定はありません。 駐車位置が多少変わっても、同一場所付近に繰り返し駐車すると違反になります。 何回やったら「反復」と見なされるかについてですが、取締りの例を見ると3回以上 3回以上やったら危ないと思えば間違いない。 | ||
除外標章がありますが、 長時間駐車(夜間8時間・昼間12時間以上)又は、 反復継続した路上駐車は、 自動車の保管に関する法律に違反しますので、 20万円の罰金と、前科一犯が付きます。 | ||
(罰則) | ||
第17条 | 1 | 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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2 | 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
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3 | 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
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第18条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 |
詐欺罪
詐欺罪(さぎざい)とは、不法の利益を得たりする(例えば無賃駐車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
刑法 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
偽造の標章で駐車取り締まり妨害 容疑の稲川会系組長ら逮捕 神奈川県警
2014.6.4 産経新聞
神奈川県警暴力団対策課などは4日、偽計業務妨害容疑で、指定暴力団稲川会系組長、砥川(とがわ)隆司容疑者(67)=横浜市中区長者町=と、砥川容疑者の送迎をしていた稲川会系組員の男2人を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は、身体障害者や介護者らが使う「駐車禁止除外指定車標章」の偽造品で、今年1、2月に計5回、同市内の駐車禁止場所に駐車。駐車監視員の取り締まり業務を妨害したとしている。