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Channel: 中国の反日は天安門事件からのブログ
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[転載]なにわ338な1177白クラウンの除外標章は白くなって日付も番号も見えません

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標章の正しい使い方

駐車禁止から除外されるのは、次の1~4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
  1. 本人が現に使用中の車両であること
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合、又は本人を同乗させ運転し、駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
  2. 有効期限内の標章を掲出していること
  3. 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること
  4. 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、次項4の1及び2に記載された場所でなく、かつ、3に記載された駐車の方法に従っていること
 
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なにわ338な1177除外標章は真っ白
 
 
除外標章を使用する際は、必ず車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
除外標章の交付を受けていたとしても、掲出していない場合は駐車違反となりますのでご注意ください。
 
 
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なにわ338な1177除外標章白
 
 
 
 
 
愛知県警は13日、身体障害者などに愛知県公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、名古屋市内に在住する男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。

愛知県警・交通指導課によると、逮捕された3人は2011年12月から2012年1月までの間、名古屋市中区錦や、同区大須などの繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。

逮捕されたうちの1人が標章の掲出を忘れて駐車違反の取り締りを受けたが、その取り消しを求めて警察に標章を持参。この際の番号照会で偽造されたものと発覚した。

「中区内では除外標章を掲げたクルマが多い」という駐車監視員からの情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。このクルマの所有者も含めて13日までに3人を逮捕した。

詳細は明らかにされていないが、3人が使っていた標章はそれぞれ別の方法で偽造されており、色合いなども異なっていた。逮捕された3人にも面識が無かったという。

警察では複数の偽造グループが存在するものとみて、逮捕した3人を厳しく追及。入手ルートの解明を進めていく方針だ。
 
 

転載元: 高級車運転マナー向上協議会(交通安全のため、違法行為真募集中)


韓国人が敬遠しはじめた「現代自動車」 シェアは2カ月連続で大台割れ 米国でも今年最低を記録

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韓国人が敬遠しはじめた「現代自動車」 シェアは2カ月連続で大台割れ 米国でも今年最低を記録
2013.10.15 15:55(1/3ページ)経済裏読み
韓国国内でも売れ行きが鈍り始めた現代自動車
韓国国内でも売れ行きが鈍り始めた現代自動車
 韓国の自動車最大手、現代自動車の販売が「エンスト」を起こしている。現代自とグループの起亜自動車をあわせた9月の米国販売台数は今年最低の9万3105台と前年同月比13.9%減少。圧倒的な強さを誇る韓国国内でもシェアは2カ月連続で80%を下回る凋落ぶり。韓国経済の低迷と、労働組合が強行したストライキによる供給不足が影響した。韓国経済は財閥系頼みだけに、現代自の販売不振が今後も続けば、国全体の経済低迷を招きかねない。

今年の最低を記録した米国販売
 「9月の販売減はストライキの影響が大きいが、根はもっと深い」。自動車業界の関係者はこう前置きした上で「ストライキが頻発する労使関係、まじめに働かない正社員の増加など現代自は企業としての問題がここにきて一気に露呈している。単月ベースで数字が上向くことはあるかもしれないが、競争力は確実に落ちている」と指摘する。
 米自動車専門紙のオートモーティブ・ニュースによると、現代自・起亜自の9月の米販売台数は前年同月比13.9%減の9万3105台。単月では今年最低の数字で、米国で月間販売台数が10万台を下回ったのは2月以来となる。
 大幅な落ち込みは、賃金交渉をめぐり経営側の対立から現代自および起亜自の労働組合が8月末から約半月間にわたって断続的に実施した時限ストライキに伴う在庫不足などが最大の原因といわれている。

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[転載]ホンダの駐車違反

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なにわ301ち5378ホンダ白
 
 
 
 
 

駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
 

転載元: 一罰百戒

[転載]なにわ340ほ8787枠からはみ出し&大阪343 み・・・7 白福岡公安委員会が大阪市内で発見&なにわ335ほ・2 11ベンツ午前午後&奈良321も・777スポーツクラブ前

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交通安全
 
~ 特に誤りの多い駐車方法等の一例 ~
特に誤りの多い駐車方法等の一例
この他にも駐車禁止を除外されていない駐車形態がありますので、「交通部Q&A 020」をご
 
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なにわ340ほ8787枠からはみ出ている 
 
 
 
 
 
 
 
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福岡公安委員会 番号13-013-0152 発効日:平成25年1月20日 大阪市内の松屋町筋で発見で
 

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 福岡公安委員会 番号13-013-0152 発効日:平成25年1月20日 大阪市内の松屋町筋で発見で
 
 
 
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奈良321も・777スポーツクラブ前 スポーツカー 元気な歩行困難者の男女??
 
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 奈良321も・777スポーツクラブ前 スポーツカー 元気な歩行困難者の男女??
 

香芝警察署

香芝警察庁舎


所在地

 〒639-0245
 香芝市畑2丁目1474-1

電話番号

 0745-71-0110
 
 
 


 

 
 
 
 
 

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
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朝鮮総連傘下の幹部逮捕=違法駐車容疑で

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」(大阪市東成区)前の市道に違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、車庫法違反容疑で、同本部委員長の成耆晃容疑者(33)=同市城東区永田=と職員3人の計4人を逮捕し、同本部が入る朝鮮総連東成支部を家宅捜索した。
 逮捕容疑は7~8月、同本部前の市道に乗用車を駐車し、車庫代わりに使った疑い。4人とも「駐車違反と分かっていた」などと容疑を認めているという。
 
 
道路交通法第2条第1項第18号
「駐車」の定義

 
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
 
 


放置駐車違反に対する責任追及の流れ



従来、放置駐車違反に対する責任追及は、違反した運転者を割り出して責任追及を行っていました。

新制度では、車両の使用者に放置違反金の納付を命令することができます。

車両の使用者とは…
車両を使用する権原を有し、その運行を支配・管理する者であり、通常、自動車検査証の使用者欄に記載されている者が該当します。
図:放置駐車違反に対する責任追及の流れ
図:放置駐車違反に対する責任追及の流れ

運転者が出頭してきた場合は、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付した場合は、車両の使用者に「放置違反金制度」は適用されません。(改正前と同様)
運転者が出頭しない場合、「放置車両確認標章」が取付けられた日の翌日からおおむね3日経過後、車両の使用者に弁明の機会を与えるための「弁明通知書」とともに放置違反金の「仮納付書」が送付されます。
   車両の使用者に弁明の事由があるならば「弁明書」を提出することができます。
   車両の使用者に弁明の事由がなければ「放置違反金」を仮納付することができます。
   仮納付すると「放置車両確認標章」が取付けられた翌日から30日経過後、公安委員会の掲示板に「放置違反金公示納付命令書」が掲示されます。掲示されたことにより「放置違反金納付命令」が出され、仮納付された金額が「放置違反金」として充てられます。
「放置車両確認標章」が取付けられた日の翌日から起算して30日以内に、
  • 違反した運転者による反則金の納付
  • 違反した運転者に対する公訴の提起
  • 違反した運転者(少年)の家庭裁判所への付審判
がない限り、車両の使用者対して「放置違反金納付命令」が出され、「納付命令書」「納付書」が送られてきます。


放置車両の態様 放置違反金額大型 普通 二輪・原付
放置違反金額
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等)2万7,000円2万円1万2,000円
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外)2万5,000円1万8,000円1万円
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等)2万3,000円1万7,000円1万1,000円
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外)2万1,000円1万5,000円9,000円
時間制限区間に時間超過するなどしてに駐車しているもの1万2,000円1万円6,000円
「大型」…大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、重牽引車
「普通」…普通自動車
「二輪」…大型自動二輪車、普通自動二輪車
「原付」…原動機付自転車、小型特殊自動車
平成22年4月19日施行の高齢運転者等専用駐車区間制度により、放置違反金の改正が行われた
 
 
 
 
 
 

車両の使用制限命令制度



 
公安委員会が放置駐車違反の取締りを受けた車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、当該納付命令の原因となる違反が行われた日(以下「基準日」という。)の前6月以内に、使用制限の前歴の回数に応じた「表1」の回数以上の納付命令を受けているとき、納付命令をした公安委員会は「表2」の期間の範囲内で使用者に対して、その車両を「運転すること」と「運転させること」を禁止することができる制度です。
図:使用制限に該当する基本的な例
※ 例の場合、違反(4)により納付命令(4)が発出されていますので、違反(4)の日が「基準日」となります。「基準日」の前6月以内に発出された納付命令の回数を数えたところ、納付命令(1)、同(2)、同(3)と3回ありますので、「表1」のとおり使用制限に該当します。
「表1」
前歴の回数納付命令の回数
なし1回2回以上
3回2回1回
※ 前歴の回数とは、基準日の前1年以内に公安委員会から車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
「表2」
 
 

転載元: 大阪歴史・法律研究会(迷惑行為、違法行為反対、史実に基づく歴史)

[転載]なにわ340ほ8787枠からはみ出し&大阪343 み・・・7 白福岡公安委員会が大阪市内で発見&なにわ335ほ・2 11ベンツ午前午後&奈良321も・777スポーツクラブ前

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交通安全
 
~ 特に誤りの多い駐車方法等の一例 ~
特に誤りの多い駐車方法等の一例
この他にも駐車禁止を除外されていない駐車形態がありますので、「交通部Q&A 020」をご
 
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なにわ340ほ8787枠からはみ出ている 
 
 
 
 
 
 
 
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福岡公安委員会 番号13-013-0152 発効日:平成25年1月20日 大阪市内の松屋町筋で発見で
 

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 福岡公安委員会 番号13-013-0152 発効日:平成25年1月20日 大阪市内の松屋町筋で発見で
 
 
 
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奈良321も・777スポーツクラブ前 スポーツカー 元気な歩行困難者の男女??
 
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 奈良321も・777スポーツクラブ前 スポーツカー 元気な歩行困難者の男女??
 

香芝警察署

香芝警察庁舎


所在地

 〒639-0245
 香芝市畑2丁目1474-1

電話番号

 0745-71-0110
 
 
 


 

 
 
 
 
 

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
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朝鮮総連傘下の幹部逮捕=違法駐車容疑で

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」(大阪市東成区)前の市道に違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、車庫法違反容疑で、同本部委員長の成耆晃容疑者(33)=同市城東区永田=と職員3人の計4人を逮捕し、同本部が入る朝鮮総連東成支部を家宅捜索した。
 逮捕容疑は7~8月、同本部前の市道に乗用車を駐車し、車庫代わりに使った疑い。4人とも「駐車違反と分かっていた」などと容疑を認めているという。
 
 
道路交通法第2条第1項第18号
「駐車」の定義

 
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
 
 


放置駐車違反に対する責任追及の流れ



従来、放置駐車違反に対する責任追及は、違反した運転者を割り出して責任追及を行っていました。

新制度では、車両の使用者に放置違反金の納付を命令することができます。

車両の使用者とは…
車両を使用する権原を有し、その運行を支配・管理する者であり、通常、自動車検査証の使用者欄に記載されている者が該当します。
図:放置駐車違反に対する責任追及の流れ
図:放置駐車違反に対する責任追及の流れ

運転者が出頭してきた場合は、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付した場合は、車両の使用者に「放置違反金制度」は適用されません。(改正前と同様)
運転者が出頭しない場合、「放置車両確認標章」が取付けられた日の翌日からおおむね3日経過後、車両の使用者に弁明の機会を与えるための「弁明通知書」とともに放置違反金の「仮納付書」が送付されます。
   車両の使用者に弁明の事由があるならば「弁明書」を提出することができます。
   車両の使用者に弁明の事由がなければ「放置違反金」を仮納付することができます。
   仮納付すると「放置車両確認標章」が取付けられた翌日から30日経過後、公安委員会の掲示板に「放置違反金公示納付命令書」が掲示されます。掲示されたことにより「放置違反金納付命令」が出され、仮納付された金額が「放置違反金」として充てられます。
「放置車両確認標章」が取付けられた日の翌日から起算して30日以内に、
  • 違反した運転者による反則金の納付
  • 違反した運転者に対する公訴の提起
  • 違反した運転者(少年)の家庭裁判所への付審判
がない限り、車両の使用者対して「放置違反金納付命令」が出され、「納付命令書」「納付書」が送られてきます。


放置車両の態様 放置違反金額大型 普通 二輪・原付
放置違反金額
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等)2万7,000円2万円1万2,000円
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外)2万5,000円1万8,000円1万円
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等)2万3,000円1万7,000円1万1,000円
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外)2万1,000円1万5,000円9,000円
時間制限区間に時間超過するなどしてに駐車しているもの1万2,000円1万円6,000円
「大型」…大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、重牽引車
「普通」…普通自動車
「二輪」…大型自動二輪車、普通自動二輪車
「原付」…原動機付自転車、小型特殊自動車
平成22年4月19日施行の高齢運転者等専用駐車区間制度により、放置違反金の改正が行われた
 
 
 
 
 
 

車両の使用制限命令制度



 
公安委員会が放置駐車違反の取締りを受けた車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、当該納付命令の原因となる違反が行われた日(以下「基準日」という。)の前6月以内に、使用制限の前歴の回数に応じた「表1」の回数以上の納付命令を受けているとき、納付命令をした公安委員会は「表2」の期間の範囲内で使用者に対して、その車両を「運転すること」と「運転させること」を禁止することができる制度です。
図:使用制限に該当する基本的な例
※ 例の場合、違反(4)により納付命令(4)が発出されていますので、違反(4)の日が「基準日」となります。「基準日」の前6月以内に発出された納付命令の回数を数えたところ、納付命令(1)、同(2)、同(3)と3回ありますので、「表1」のとおり使用制限に該当します。
「表1」
前歴の回数納付命令の回数
なし1回2回以上
3回2回1回
※ 前歴の回数とは、基準日の前1年以内に公安委員会から車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
「表2」
 
 

転載元: 大阪歴史・法律研究会(迷惑行為、違法行為反対、史実に基づく歴史)

[転載]ベンツの駐車違反って多いですね。ご意見&情報募集します。 神戸338な・555

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クリックすると新しいウィンドウで開きます駐車禁止除外標章により除外される場所について

「指定の駐車禁止場所」及び「時間制限駐車区間」に限ります

標識BOX 香川県警察本部
「駐車禁止」の標識がある道路やパーキングチケットなどが設置されている区間の道路においての駐車違反が除外されます。
しかし、そのような場所であっても、交差点付近や横断歩道付近などの「駐停車禁止場所」、歩道上や路側帯上などの「法定の駐車禁止場所」では駐車が除外されませんのでご注意ください。
また、次のような場所や駐車方法なども除外はされませんので参考にしてください。 
 
 
 
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こんな場所・方法の駐車は違法です!

法定の「駐停車禁止場所」

法定の「駐車禁止場所」

指定の場所


除外標章を使用する際は、必ず車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
除外標章の交付を受けていたとしても、掲出していない場合は駐車違反となりますのでご注意ください。
 
 
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神戸338な・555
 
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なにわ372な9999
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~~~~~~~ 新聞記事等 ~~~~~~~

 ◆同居していない父親(70)の介護用に交付された駐禁除外標章を悪用 ~日刊スポーツ|
 大阪府警南署などは29日までに、車庫法違反(車庫代わり駐車)などの疑いで、大阪市中央区島之内、無職××容疑者(36)を逮捕した。
 調べでは、梅沢容疑者は、身体障害者である父親の介護用に交付された駐車禁止除外指定車の標章を、実際には介護していないのに4回にわたり自分の乗用車に掲示し、自宅近くの路上に駐車した疑い。
 
交差点内 イラスト 
 
 
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右側駐車は違反です。  なにわ 10-99黒のベンツ
 
 
 
 
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なにわ302す5299ベンツシルバー
 
 
 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
 
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ベンツ 奈良 339 と 115 枠の中へ
 
 
 
交差点内 イラストイラスト
 
 
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なにわ 21-12  白 ベンツ
クリックすると新しいウィンドウで開きます
 
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大阪337ち・226ベンツシルバードンキホーテ前
 
 
 
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【使用方法】

 駐車する際に、交付された標章を、使用する車の全面ガラスの見やすい箇所に置いて使用。その際、連絡先と用務先を書いたものも合わせて置いておかなければなりません

【注意する点】

 
 標章の交付を受けたからといって、どこにでも停めていい訳ではありません。交差点付近や横断歩道付近など、他の車両や歩行者の妨げになるような場所、交通事故の原因となりうるような場所は法令により駐停車が禁止されており、標章があっても駐車違反となります。下記の禁止場所と駐車方法をよくご確認のうえ、他の迷惑にならない場所に停めるよう気を付けましょう。

 また、自宅前の道路に標章を提示し、車庫の代わりとして停める事も禁止されています。
 なお、道路沿いの時間制限駐車区間がある場所では、その枠内は無料で停める事ができますが、枠外に停めると駐車違反となります。

※駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
・道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
・横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
※駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
・人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
・道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
・火災報知器から1メートル以内の部分
・右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
※定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
・幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
・幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
・道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと
※保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用する事はできません。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
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なにわ332  は 15-18
 
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【迷惑】駐禁車両を晒すスレ【社会貢献】

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交差点の角や狭い路地に違法駐車する車両を撮影して晒せ!
デジカメで駐車違反を通報する事は市民権を得た!

車両ナンバーと住所も控えて通報せよ!
証拠写真は2chに晒してありますがキーワードだ。
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宮城県警交通指導課は20日、駐車違反の違反金を1年以上も納めなかったとして、 滞納者の男性が所有する乗用車を差し押さえたと発表した。
 男性が今後も納付を拒否すれば、県警は差し押さえた車をインターネットのオークション (競売)に出品し、売却金を違反金に充当する。ネット競売にかけられれば全国初のケース。
 県警が差し押さえたのは、多賀城市の自営業男性(65)が所有する乗用車。
4件で計7万8100円分の違反金を1年以上も滞納しているという。
 車は早ければ来年2月にネット競売にかけられるが、それまでに違反金を納めれば、 出品を見送り、車も返還する。落札された場合は、売却金から違反金を差し引き、 残金は滞納者に返す。
 
 
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奈良 300 ほ 2928
 
 
 
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神戸 302 な37-08   めいわく駐車追放表示の前
 
 
 
 

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リトアニアのヴィリニュス市長「アーチュラス・ズオカス」氏が、違法駐車があまりにも多いことにブチ切れ旧東欧のように軍事力を持って制圧するという実力行使に及んだようです。

と言っても、これは市内の自転車専用レーンに違法駐車しないように呼びかけるためのパフォーマンスです。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。

市長のメッセージとして、

「自動車とカネを持っているからといってどこにでも駐車していいというわけではない、ということを忘れてはならない。最近、そういうケースが増えているがもう一度言っておく。他人をバカにするような行為はつつしむことだ。」

とのこと。
 
 
 
 
 
 

転載元: 迷惑駐車・環境汚染情報ネットワーク

[転載]ベンツの駐車違反って多いですね。ご意見&情報募集します。 神戸338な・555

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クリックすると新しいウィンドウで開きます駐車禁止除外標章により除外される場所について

「指定の駐車禁止場所」及び「時間制限駐車区間」に限ります

標識BOX 香川県警察本部
「駐車禁止」の標識がある道路やパーキングチケットなどが設置されている区間の道路においての駐車違反が除外されます。
しかし、そのような場所であっても、交差点付近や横断歩道付近などの「駐停車禁止場所」、歩道上や路側帯上などの「法定の駐車禁止場所」では駐車が除外されませんのでご注意ください。
また、次のような場所や駐車方法なども除外はされませんので参考にしてください。 
 
 
 
クリックすると新しいウィンドウで開きます
 

こんな場所・方法の駐車は違法です!

法定の「駐停車禁止場所」

法定の「駐車禁止場所」

指定の場所


除外標章を使用する際は、必ず車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
除外標章の交付を受けていたとしても、掲出していない場合は駐車違反となりますのでご注意ください。
 
 
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~~~~~~~ 新聞記事等 ~~~~~~~

 ◆同居していない父親(70)の介護用に交付された駐禁除外標章を悪用 ~日刊スポーツ|
 大阪府警南署などは29日までに、車庫法違反(車庫代わり駐車)などの疑いで、大阪市中央区島之内、無職××容疑者(36)を逮捕した。
 調べでは、梅沢容疑者は、身体障害者である父親の介護用に交付された駐車禁止除外指定車の標章を、実際には介護していないのに4回にわたり自分の乗用車に掲示し、自宅近くの路上に駐車した疑い。
 
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右側駐車は違反です。  なにわ 10-99黒のベンツ
 
 
 
 
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 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
 
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大阪337ち・226ベンツシルバードンキホーテ前
 
 
 
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【使用方法】

 駐車する際に、交付された標章を、使用する車の全面ガラスの見やすい箇所に置いて使用。その際、連絡先と用務先を書いたものも合わせて置いておかなければなりません

【注意する点】

 
 標章の交付を受けたからといって、どこにでも停めていい訳ではありません。交差点付近や横断歩道付近など、他の車両や歩行者の妨げになるような場所、交通事故の原因となりうるような場所は法令により駐停車が禁止されており、標章があっても駐車違反となります。下記の禁止場所と駐車方法をよくご確認のうえ、他の迷惑にならない場所に停めるよう気を付けましょう。

 また、自宅前の道路に標章を提示し、車庫の代わりとして停める事も禁止されています。
 なお、道路沿いの時間制限駐車区間がある場所では、その枠内は無料で停める事ができますが、枠外に停めると駐車違反となります。

※駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
・道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
・横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
※駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
・人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
・道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
・火災報知器から1メートル以内の部分
・右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
※定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
・幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
・幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
・道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと
※保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用する事はできません。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
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【迷惑】駐禁車両を晒すスレ【社会貢献】

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交差点の角や狭い路地に違法駐車する車両を撮影して晒せ!
デジカメで駐車違反を通報する事は市民権を得た!

車両ナンバーと住所も控えて通報せよ!
証拠写真は2chに晒してありますがキーワードだ。
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宮城県警交通指導課は20日、駐車違反の違反金を1年以上も納めなかったとして、 滞納者の男性が所有する乗用車を差し押さえたと発表した。
 男性が今後も納付を拒否すれば、県警は差し押さえた車をインターネットのオークション (競売)に出品し、売却金を違反金に充当する。ネット競売にかけられれば全国初のケース。
 県警が差し押さえたのは、多賀城市の自営業男性(65)が所有する乗用車。
4件で計7万8100円分の違反金を1年以上も滞納しているという。
 車は早ければ来年2月にネット競売にかけられるが、それまでに違反金を納めれば、 出品を見送り、車も返還する。落札された場合は、売却金から違反金を差し引き、 残金は滞納者に返す。
 
 
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リトアニアのヴィリニュス市長「アーチュラス・ズオカス」氏が、違法駐車があまりにも多いことにブチ切れ旧東欧のように軍事力を持って制圧するという実力行使に及んだようです。

と言っても、これは市内の自転車専用レーンに違法駐車しないように呼びかけるためのパフォーマンスです。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。

市長のメッセージとして、

「自動車とカネを持っているからといってどこにでも駐車していいというわけではない、ということを忘れてはならない。最近、そういうケースが増えているがもう一度言っておく。他人をバカにするような行為はつつしむことだ。」

とのこと。
 
 
 
 
 
 

転載元: 迷惑駐車・環境汚染情報ネットワーク

中国製原子炉新設にインドが反発、パキスタン南部で計画

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中国製原子炉新設にインドが反発、パキスタン南部で計画

2013.10.15 23:19アジア・オセアニア
 15日付のインド紙インディアン・エクスプレスは関係筋の話として、パキスタン南部カラチに中国製原子炉2基を建設する計画が進んでおり、インド政府が中国政府に対し反発していると報じた。
 インドのシン首相は22日から訪中する。訪問前の両国の事務レベル協議でもインド側はこの問題を取り上げたという。
 カラチの中国製原子炉新設をめぐっては、パキスタン政府が2013会計年度予算案に用地確保費を計上したことが明らかになっている。(共同)

関連ニュース


[転載]ホンダの駐車違反

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駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
 

転載元: 一罰百戒

[転載]ベンツの駐車違反って多いですね。ご意見&情報募集します。 神戸338な・555

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クリックすると新しいウィンドウで開きます駐車禁止除外標章により除外される場所について

「指定の駐車禁止場所」及び「時間制限駐車区間」に限ります

標識BOX 香川県警察本部
「駐車禁止」の標識がある道路やパーキングチケットなどが設置されている区間の道路においての駐車違反が除外されます。
しかし、そのような場所であっても、交差点付近や横断歩道付近などの「駐停車禁止場所」、歩道上や路側帯上などの「法定の駐車禁止場所」では駐車が除外されませんのでご注意ください。
また、次のような場所や駐車方法なども除外はされませんので参考にしてください。 
 
 
 
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こんな場所・方法の駐車は違法です!

法定の「駐停車禁止場所」

法定の「駐車禁止場所」

指定の場所


除外標章を使用する際は、必ず車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
除外標章の交付を受けていたとしても、掲出していない場合は駐車違反となりますのでご注意ください。
 
 
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 ◆同居していない父親(70)の介護用に交付された駐禁除外標章を悪用 ~日刊スポーツ|
 大阪府警南署などは29日までに、車庫法違反(車庫代わり駐車)などの疑いで、大阪市中央区島之内、無職××容疑者(36)を逮捕した。
 調べでは、梅沢容疑者は、身体障害者である父親の介護用に交付された駐車禁止除外指定車の標章を、実際には介護していないのに4回にわたり自分の乗用車に掲示し、自宅近くの路上に駐車した疑い。
 
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 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
 
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【使用方法】

 駐車する際に、交付された標章を、使用する車の全面ガラスの見やすい箇所に置いて使用。その際、連絡先と用務先を書いたものも合わせて置いておかなければなりません

【注意する点】

 
 標章の交付を受けたからといって、どこにでも停めていい訳ではありません。交差点付近や横断歩道付近など、他の車両や歩行者の妨げになるような場所、交通事故の原因となりうるような場所は法令により駐停車が禁止されており、標章があっても駐車違反となります。下記の禁止場所と駐車方法をよくご確認のうえ、他の迷惑にならない場所に停めるよう気を付けましょう。

 また、自宅前の道路に標章を提示し、車庫の代わりとして停める事も禁止されています。
 なお、道路沿いの時間制限駐車区間がある場所では、その枠内は無料で停める事ができますが、枠外に停めると駐車違反となります。

※駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
・道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
・横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
※駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
・人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
・道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
・火災報知器から1メートル以内の部分
・右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
※定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
・幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
・幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
・道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと
※保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用する事はできません。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
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【迷惑】駐禁車両を晒すスレ【社会貢献】

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交差点の角や狭い路地に違法駐車する車両を撮影して晒せ!
デジカメで駐車違反を通報する事は市民権を得た!

車両ナンバーと住所も控えて通報せよ!
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宮城県警交通指導課は20日、駐車違反の違反金を1年以上も納めなかったとして、 滞納者の男性が所有する乗用車を差し押さえたと発表した。
 男性が今後も納付を拒否すれば、県警は差し押さえた車をインターネットのオークション (競売)に出品し、売却金を違反金に充当する。ネット競売にかけられれば全国初のケース。
 県警が差し押さえたのは、多賀城市の自営業男性(65)が所有する乗用車。
4件で計7万8100円分の違反金を1年以上も滞納しているという。
 車は早ければ来年2月にネット競売にかけられるが、それまでに違反金を納めれば、 出品を見送り、車も返還する。落札された場合は、売却金から違反金を差し引き、 残金は滞納者に返す。
 
 
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神戸 302 な37-08   めいわく駐車追放表示の前
 
 
 
 

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リトアニアのヴィリニュス市長「アーチュラス・ズオカス」氏が、違法駐車があまりにも多いことにブチ切れ旧東欧のように軍事力を持って制圧するという実力行使に及んだようです。

と言っても、これは市内の自転車専用レーンに違法駐車しないように呼びかけるためのパフォーマンスです。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。

市長のメッセージとして、

「自動車とカネを持っているからといってどこにでも駐車していいというわけではない、ということを忘れてはならない。最近、そういうケースが増えているがもう一度言っておく。他人をバカにするような行為はつつしむことだ。」

とのこと。
 
 
 
 
 
 

転載元: 迷惑駐車・環境汚染情報ネットワーク

[転載]世界の“水”が支配される!―グローバル水企業(ウオーター・バロン)の恐るべき実態

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世界の“水”が支配される!―グローバル水企業(ウオーター・バロン)の恐るべき実態

By 国際調査ジャーナリスト協会(ICIJ)

=== 内容 ===
 地球の“水”が、三つの多国籍企業に支配されようとしている。スエズ社(仏)、ヴィヴェンディ社(仏)、テームズ・ウォーター社(独・英)―これらのグローバル水企業(ウォーター・バロン)は、新自由主義による民営化政策のもとで、世界銀行や国際金融機関に後押しされ、各国の政府や政治家と癒着し、巨大な利益をあげながら、15年以内に、世界の水道の75%近くを、手中に収めるだろうと言われている。本書は、これまで明らかにされなかった、その恐るべき実態を、世界各国のジャーナリストの協力によって、初めて徹底暴露することに成功した、衝撃の一冊である。
 政府の責任や企業の倫理など、公共の利益にかかわる問題に対して「監視型ジャーナリズム」を実践している調査ジャーナリストのネットワークが、地球の水を利権に変える多国籍企業と水道民営化の実態を明らかにする。

著者略歴

佐久間 智子
 翻訳家、グローバリゼーション・ウォッチャー。現在、「環境・持続社会」研究センター(JACSES)理事を務める。1994年から2001年まで、NGOネットワーク「市民フォーラム2001」において、経済のグローバル化と持続可能な開発の関わりなどについて情報提供と市民教育を行なった。

日本の水道はどうなるか?

 フランスの2大水道会社と独・英の水道会社の3つのウォーターバロンが世界の水道事業への支配を強めている事例を実名を挙げながらジャーナリスティックに描いている。発展途上国では世界銀行などからの融資を後ろ盾に、また、アングロサクソン系の先進国では、自治体や政治家との癒着や賄賂で政商的動きで事業を勝ち取っている様子がわかる。日本の水道も民営化への端緒が付け始められているが、エネルギー(石油、ガス)や食料と同様、水も外国企業へ頼るようでは、市場原理主義の行き過ぎとなり怖い気がする。

水道の民営化によって、世界各国の都市で実際に起きてしまったこと

 会社名、かかわった人物の名が具体的に書かれていて、どこか知らないよその国のお話とは感じられずに興味深く読めた。日本の国力が下がるとこの本に出てくる国々のようになる可能性があるのかも、という考えがチラと浮かんで恐ろしくなった。

 南アフリカでは、料金を払えないために水道を止められた何千人もの人々が汚染された川や湖から水を得ることを余儀なくされた結果、コレラの大流行が……。

 ボリビアのコチャンバ市では世界銀行の勧告に従い水道を民営化した。それによって水道料金は値上げされ、料金不払い者の水道がストップ、地下水に対する権利をも会社が獲得したため、住民の所有する井戸については使用料を払わなければ閉鎖することが可能となった。その後水暴動が起き……。

 オーストラリアでは汚水処理場の設備の不具合と監視ミスによる悪臭騒動が……。

 その他、本文中にはブエノスアイレス、マニラ、インドネシア、コロンビア、米のアトランタとインディアナポリス、カナダなどの例が上げられており、巻末には『ウォーターバロン 企業プロフィール』『水問題に取り組んでいるNGOの一覧』などがある。
 この二つの一覧、さらにくわしく調べたい人の手助けになるのではないかと思う。

「水」商売の行方

 日本の農業は西洋資本主義によって崩壊させられたが、「水」も資本家によって支配されるときがくる。本書はその警鐘本として高く評価できる。
 世界の先進国においては農産物の国内自給率・輸出量が多く、この事実だけみてもいずれは「水」も西洋の資本家に支配される運命にある。
 日本の水資源を守るためにも必読の一冊である。






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[転載]ISO9000シリーズの制定と歴史的変遷

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ISO 9000ファミリーについて

ISO 9001とは、組織が品質マネジメントシステム(QMS: Quality Management System)を確立し、文書化し、実施し、かつ、維持すること。また、その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善するために要求される規格です。具体的には、品質マネジメントシステムの有効性を改善するため、プロセスアプローチを採用し、組織内において、プロセスを明確にし、その相互関係を把握し、運営管理することとあわせて、一連のプロセスをシステムとして適用します。
http://www.jisc.go.jp/mss/qms-9000.html

ISO 9000アイエスオー

 ISO(国際標準化機構)が定めた、組織における品質マネジメントシステムに関する一連の国際規格群。企業などが顧客の求める製品やサービスを安定的に供給する“仕組み(マネジメントシステム)”を確立し、その有効性を継続的に維持・改善するために要求される事項などを規定したもの。

 製品やサービスを外部から調達(特に大量購入・長期契約など)する購入者(顧客)は、供給者に契約で品質保証を求めることが多い。さらに製品/サービスそのものの品質のみならず、それを開発・生産・流通するための各工程や経営者の責任などを含めて、契約の形で品質保証を要求される場合も少なくない。
http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/iso9000.html

ISO9000シリーズの制定と歴史的変遷

 第2次世界大戦後、米軍の調達部門が製品への技術的な調達要求仕様に加えて、製品の生産システムに対する管理要求仕様を米軍規格(MIL Q 9858)として制定し、この規格を基に供給者への品質マネジメントシステム審査が米軍の調達制度に加えられました。そして、次第に宇宙産業や原子力産業でもこの品質マネジメントシステム審査が採用され、徐々に民間にも広がっていきました。

 1970年代に入り、英、仏、独、カナダなどで、複雑な機能・性能を有する工業製品や高額な製品に対して、「供給者が要求した仕様を満たす製品を供給する」という信頼性を付すための品質管理・品質保証の重要性が認識されるようになりました。そこで、これらの国々では品質保証に関する独自の国家規格が制定され、品質マネジメントシステム審査が行われるようになりました。

 1980年代前半、オランダやイギリスでは、自国の産業や製品の競争力を強化するために、国家により認定機関が創設され、審査登録制度が導入されました。この制度は、認定機関により適格性や信頼性を認定された審査登録機関(第三者)が自国または欧州域内で認知された品質管理や品質保証に関する規格を用いて、組織(企業・工場等)の品質マネジメントシステムが規格に適合しているかどうかを審査登録・公表することにより、購入者への信頼性を付与するものです。

ISO 9000ファミリー コア規格

ISO 9000:2000 品質マネジメントシステム-基本及び用語
ISO 9001:2000 品質マネジメントシステム-要求事項
ISO 9004:2000 品質マネジメントシステム-パフォーマンス改善の指針
ISO 19011:2002 品質マネジメントシステムと環境マネジメントシステムの監査指針
http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/iso9000.html









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転載元: 災害・環境汚染リスクや歴史を学び、行動しましょう

[転載]福岡の元寇関連史跡&豊後の歴史より元寇を顧みる

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  • 元寇史料館
  • 092-651-1259
    福岡市博多区東公園

    福岡県庁のある東公園の一画にある史料館。ここでは約800年前、北部九州を元軍が襲った「文永の役・弘安の役」の史料を展示している。当時の両国の武具があり、動物の硬い皮で作ったモンゴル型の鎧など、日本の鎧とは違う点で文化の勉強にもなりそう。明治の洋画家・矢田一嘯作が描いた元冦絵や江戸期の刀剣、火縄銃など...
 
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  • しかのしま資料館
  • 092-603-6631
    福岡市東区勝馬(「休暇村志賀島」内)

    志賀島といえば金印発見の地。「休暇村志賀島」本館にある「しかのしま資料館」では、金印の模型をはじめとする考古資料が見られる。展示テーマは「志賀島の歴史」「無形文化財」「万葉集と志賀島」「元寇と志賀島」「志賀島の産業」に分かれ、農具や漁具などの民俗資料も陳列。志賀島に遊びに行ったらぜひ立ち寄ってみ...
  • 生の松原元寇防塁
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    福岡市西区生の松原

    長垂海岸から小戸海岸にかけての約2.5kmにわたる元寇防塁。発掘調査により、防塁は海への傾斜面に幅1〜1.5m、高さ1.8mに石を積み上げ、その後ろを粘土で補強していたことがわかっている。
    『蒙古襲来絵詞』の、肥後の御家人竹崎李長が防塁の前を馬上で進む場面は、この生の松原の情景。現在、防塁の一部は整備され、見...
  • 今宿元寇防塁
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    福岡市西区今宿駅前1丁目

    元寇防塁のうち、長垂山から今山にかけての砂丘上には、豊前国が分担して防塁を築いた。現在は長垂海水浴場前と今山のふもとに国指定地がある。古文書には、築城郡吉富村を本拠とした成富氏が、乾元2(1303)年この地区の防塁の修理を完了したという報告があり、弘安の役(1281年)以後も防塁の修理が行われ、蒙古に対す...
  • 今津元寇防塁
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    福岡市西区今津

    鎌倉幕府が蒙古襲来にそなえて博多湾の今津から香椎まで20kmにわたって築いた元寇防塁。西の柑子岳山麓から東の毘沙門山山麓までの海岸砂丘上に、約3kmにわたって続いている。
  • 火焔塚
  • -
    福岡市東区志賀島

    弘安4(1281)年の元寇の際、高野山の僧侶一行が護摩を焚き、博多湾に侵攻した蒙古軍の降伏を祈祷したといわれている場所。蒙古軍が退散し、一行が帰るとき、不動明王の火焔形をこの地にとどめたため、火焔塚と呼ばれるようになったと伝えられている。潮見公園から志賀海神社に下る途中にある。
  • 櫛田神社蒙古碇石
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    福岡市博多区上川端町1-41(櫛田神社)

    蒙古の軍船が碇として使用したとされる石。碇石2点が櫛田神社の山門南、銀杏根元にある。南側の1点は花崗岩製で、長さ226cm、推定重量230kg。御供所町の地下16尺から出土したといわれている。東側の1点は砂岩製で、長さ252.5cm、推定重量350kg。出土地は不明。県指定文化財。
  • 地蔵松原元寇防塁
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    福岡市東区箱崎筥松4丁目

    貝塚駅の南南東約300m、JR鹿児島本線を挟み、東西にある元寇防塁。箱崎地区は薩摩藩が分担して防塁を築いたという記録があり、現在は一部土塁状の高まりが残っている。平成5年に試掘調査を行った際は、防塁構築石材が出土した。東側の多々良川河口には乱杭を打ったといわれている。線路西側の地蔵松原公園に説明板が...
  • 祖原元寇古戦場跡
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    福岡市早良区昭代1丁目

    文永11(1274)年10月、高麗軍を主力とする元軍は今津から百道原に上陸し、祖原、鳥飼、赤坂の一帯は戦闘の場となった。少弐景資、肥後の菊池次郎武房、竹崎五郎季長らがこれを迎え討ち、勝敗が決しないまま元軍は船に引き上げた(文永の役)。この時の激戦の場のひとつとなったのが祖原山(標高33m)。360度の眺望がき...
  • 西新元寇防塁・百道元寇防塁
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    福岡市早良区西新7丁目

    20kmにわたる元寇防塁のほぼ中間にあたるのが西新・百道地区の防塁。文永の役(1274年)では元軍がこの百道浜に上陸し、祖原、鳥飼、赤坂一帯が戦場となった。その後、この防塁が築かれた。大正9年、西新の防塁が発掘され、石塁が露出。昭和44年に本格的発掘調査が行われた。国指定史跡。
  • 筥崎宮境内蒙古碇石
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    福岡市東区箱崎1-22-1(筥崎宮)

    蒙古船の碇として使用された碇石。全長222cm、推定重量250kgの凝灰質砂岩製で、中央部が最も広く、両端がやや狭くなり、表面に粗い加工痕がある。昭和15年、博多港中央埠頭北東100mの水深5.5mで発見され、これを含め9点が「蒙古碇石」として県指定文化財(考古資料)に指定されている。
  • 蒙古塚
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    福岡市東区志賀島

    文永・弘安の役(1274・1281年)で戦死した蒙古兵士の供養のために建てられたもの。昭和2年に建設された石碑で、裏には7基の板碑がある。また張作霖書による「蒙古軍供養塔賛」の碑も建てられている。海を隔てた向こうには、今津の美しい白砂を見ることができる。
  • 妙楽寺
  • 福岡市博多区御供所町13-6

    臨済宗大徳寺派で、山号は石城山。東長寺東側の南北に走る小路奥にある。正和5年(1316)、大応国師(南浦紹明)の法弟・月堂宗規の開基。石城は元寇防塁にちなむ博多の異称。草創の寺地は博多湾岸の沖の浜にあり、遣明使一行が宿泊するなど対外交渉の一拠点になっていた。天正年間(1573~1591)に焼失し、初代福岡藩主・...
 
  • 大乗寺跡
  • 福岡市博多区上川端町-6

    大乗寺は法皇山宝珠院と号して、昔は奈良西大寺の末寺で律宗に属し、亀山上皇の勅願寺でありましたが、のち浄土宗に転じ、更に真言宗に改宗、大正9年(1920)長宮寺と合併して、中央区大手門一丁目に移り戦災で焼失しました。
    この寺跡に亀山上皇が元寇の際、西大寺の叡尊(えいそん)に命じて、博多において敵国降伏の祈願を行わせ...
 
  • 亀山上皇銅像
  • 福岡市博多区東公園

    この銅像は、十三世紀後半の元寇の際に亀山上皇が「我が身をもって国難に代わらん」と伊勢神宮などに敵国降伏を折願された故事を記念して、福岡県警務部長(現在の警察署長)だった湯地丈雄等の十七年有余の尽力により、明治三十七年、元寇ゆかりのこの地に建立された。
    衣冠束帯の直立像の高さはおよそ4.8メートルある。原型の制...
 
 
大分
 
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転載元: シナの恫喝に負けるな! 防災・環境・歴史・観光で平和と繁栄

[転載]対馬へ行こう!対馬の歴史(紀元前6800年ころ九州産の黒曜石出土~663大和朝廷の朝鮮半島撤退~大宰府の宗氏支配~元・高麗連合軍の元寇

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対馬の歴史

古代~安土桃山時代 | 江戸時代 | 明治~現代

対馬にはいつから人が住んでいたの?

 2005年10月現在、対馬で最古の遺跡は上県町の越高(こしたか)遺跡です。紀元前6800年頃の縄文時代の遺跡で、朝鮮半島の隆起文土器と、九州産の黒曜石などが同時に出土しており、その当時から朝鮮半島と九州の間で人・モノの流れがあったことを示しています。

魏志倭人伝 ~史書への登場~

 対馬がはじめて歴史書に登場するのは3世紀頃、中国の三国志時代の「魏志倭人伝」(ぎしわじんでん)です。

「始めて一海を渡ること千余里、對馬(対馬)国に至る。 其の大官は卑狗、副は卑奴母離と曰う。居る所絶島、方四百余里可。土地は山険しく深林多く、路は禽鹿の径の如し。千余戸有り。良田無く、海の物を食べ自活、船に乗りて南北に市糴(=交易)す。」

 断崖絶壁が多く、山が深く、道は獣道のように細い。また、水田が少なく、海産物を食し、朝鮮半島や大陸と日本本土を小船で行き来して交易を行っていた・・・。

 この記述は、当時の対馬の状態を簡潔・的確に描写しています。現在でも対馬の島土の約89%は森に覆われており、農耕地は少なく、戦後に道路網が整備されるまで集落間の移動に船を用いることも多かったようです。
(写真:豊玉町烏帽子岳から浅茅湾を臨む)

白村江の戦い ~金田城と防人~

 
 古代の対馬に緊張状態をもたらしたのが、663年の白村江(はくそんこう、はくすきのえ)の戦い。当時の朝鮮半島には高句麗(こうくり)・新羅(しらぎ)・百済(くだら)の三国が分立していましたが、唐・新羅の連合軍により日本と同盟関係にあった百済が滅ぼされ、百済再興のために大和朝廷が送った援軍も白村江で大敗してしまいます。
 大和朝廷は朝鮮半島からの撤退を余儀なくされ、防衛のためにのろし台や防人(さきもり)が配置され、城が築かれました。美津島町箕形の金田城(かねだじょう、かねたのき。667年)には日本最古級の朝鮮式山城の遺構がよく残っており、国の特別史跡に指定されています。

 現在、金田城には登山道が整備され、山頂からは古代の防人たちも見たであろう朝鮮半島方面の水平線を臨むことができ、歴史のロマンに思いを馳せることができるトレッキングコースとして人気です。
 
 
 
 
平安時代(10世紀)に編纂された「延喜式」神名帳は、当時「官社」とされていた神社の一覧です。神名帳に記載された神社を「式内社」(延喜式内社)と呼び、古くから朝廷に認められた神社として、一種の社格になっています。
 西海道(九州)全体で107の式内社が名を連ねていますが、そのうち対馬は九州最多の29社を誇り、2位の壱岐の24社を加えると、2島で約半分を占めています。対馬・壱岐は、神道の源流のひとつといえる島々なのです。
 対馬には多くの神々が鎮座していますが、特に重要視されてきたのが、海神の娘・豊玉(とよたま)姫と、神功(じんぐう)皇后です。豊玉姫は「古事記」の海幸山幸伝承に登場する女神で、初代天皇である神武天皇の祖母にあたります。航海守護・安産・豊漁などの庶民にも身近な神徳があり、島民に親しまれてきました。
 一方、神功皇后は懐妊したまま三韓(朝鮮)征伐を行ったとされる勇ましい女神で、子の応神天皇とともに「八幡神」として全国の八幡神社に祭られています。神功皇后は九州北部に縁の深い女神であり、対馬にもたくさんの伝承地があります。
 
 

 

阿比留氏と宗氏 ~中世対馬の有力者~

 現在の対馬でもっとも多い姓は「阿比留」(あびる)です。本土の人は「あひる」と読んでしまうこの姓のルーツは、平安時代まで遡ることができます。阿比留一族は交易などの実権を握って対馬で大きな勢力を持っていたようですが、鎌倉時代になると大宰府との関係が悪化し、惟宗(これむね)氏によって支配権を奪われます。惟宗氏はやがて宗(そう)氏を名乗り、鎌倉時代から江戸幕末まで600年続く対馬島主・対馬藩主の家系となりました。
 伝説では、大宰府の命を受けた惟宗重尚(これむねしげひさ)以下200騎が厳原町豆酘(つつ)に上陸し、阿比留氏と死闘を繰り広げ、美津島町鶏知(けち)で阿比留平太郎国時を討ち取り、上対馬町舟志(しゅうし)で阿比留禅佑坊を敗死させ、対馬の支配者となった、とされています。
 惟宗重尚は伝説上の人物であり、その武勇伝も後の世に生み出されたもののようですが、宗氏による阿比留氏追討の伝説は対馬では長く信じられてきました。
 宗氏は平氏の血をひくと自称しており、また、源平合戦で壇ノ浦に沈んだ安徳帝の子孫であるとも称し、厳原町久根田舎には安徳天皇の参考陵墓があります。宗姓を名乗ることができたのは島主・藩主だけであったため、現在島内に宗姓の人はいません。
 ちなみに阿比留氏は、上総国安蒜(あびる)庄の出身であるとか、蘇我氏の末裔であると称しており、対馬で最も多い姓となりました。

元寇 ~国境の島を襲った悲劇~

 
 
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   阿比留氏に代わって対馬を統治することになった宗氏ですが、鎌倉時代から江戸幕末まで続くその治世は決して平坦なものではありませんでした。1274年、宗資国(助国)の時代には、元寇軍3万3000(蒙古2万5000・高麗8000)のうち約千騎が小茂田浜(こもだはま。現在の金田小学校周辺とされている)に上陸、それを迎え撃った資国以下80余騎が全滅しています。
 宗資国の首と胴体は、お首塚・お胴塚に別々に埋葬されており、戦いの激しさを伝えています。
 
 
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 対馬に上陸した元・高麗連合軍は暴虐の限りを尽くし、島人は未曾有の惨状に巻き込まれました。
 
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 68歳であった宗資国はのちに軍神として祀られ、毎年11月に行われる小茂田浜神社大祭には、宗氏と家臣の子孫たちが甲冑に身を固めて参加し、海に向かって弓を鳴らす鳴弦の儀式が行われます。
 
 
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 熊本県の菊地神社資料館より
 
 
御首塚
 
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元軍の撤退後、対馬を中心とする倭寇の活動が激しくなり、高麗朝を滅ぼす原因のひとつとなりますが、背景には元寇への復讐という意味と再び元寇が起きないようにする防衛の意味がありました。
 

倭寇 ~海賊たちの時代~

 
 13世紀から16世紀にかけて、東アジア一帯で猛威をふるったのが「倭寇」(わこう)と言われる海賊集団でした。倭=日本人等、寇=侵略、であり、北九州(対馬・壱岐など)や瀬戸内海の漁民・豪族及びアジア人により構成されていたと考えられています。
 古来よりこれらの地域では海外との交易が盛んでしたが、卑劣な侵略である元寇への報復の意味及び防衛のためであり、日本・朝鮮の中央政府が弱体化したり、戦争や対外的な緊張により交易ができなくなると、盛んに行為を行うようになりました。
 倭寇の行為は熾烈をきわめ、それが高麗王朝の滅亡を早めたと言われています。

 倭寇に悩まされた李氏朝鮮は、倭寇の本拠地とされた対馬の武力鎮圧を試みたり(1419年応永の外寇)、食料が自給できないことが海賊行為の原因であると推察し、対馬の有力豪族や対馬島主である宗家に官位を与え、貿易を認める等の懐柔策を取ります。
 1443年(嘉吉3年)には宗家と李氏朝鮮の間で嘉吉条約(貿易協定)が結ばれ、これより宗家は朝鮮との貿易権をほぼ独占することになり、また、室町幕府と明国の間で勘合貿易が行われるようになったため、倭寇の活動は次第に下火になっていきます。
 後期倭寇は、明国の海禁政策(貿易制限)によって生活手段を奪われた中国人・ポルトガル人・イスパニア(スペイン)人・博多の商人などが中心となっており、正確には「倭=日本」寇とは呼べないものである。

 対馬市美津島町の西部にある尾崎地域は、一大勢力であった早田氏の拠点の一つでした。尾崎の北端にある水崎遺跡の発掘の結果、陶磁器の9割近くは朝鮮製で、その他に東南アジア製の陶器等も見つかっており、早田氏が朝鮮・中国・東南アジアにいたる広い交易圏を持っていたことをうかがわせます。

朝鮮出兵と和平交渉 ~宗義智の人生~

 
 宗家宗義智(そう よしとし)は、豊臣秀吉による朝鮮出兵と、徳川家康による和平交渉という最も困難な時代に生きた島主でした。天下統一を果たした秀吉が次に目指したのが大国・明の支配であり、宗義智や小西行長の反対を押し切り、朝鮮半島への出兵(文禄・慶長の役)が計画されます。
 先導役を命じられた義智は、義父でもある行長の密命を受け、水面下でさまざまな和平交渉を行ったと言われています。日本軍は一時は漢城(ソウル)・平壌(ピョンヤン)を陥れますが、李舜臣率いる朝鮮水軍に補給路を絶たれ、また明国の援軍と朝鮮義勇兵の抵抗に遭い、秀吉の病死によって撤退を余儀なくされます。

 
 朝鮮に兵を送らなかった家康は着実に力を蓄え、関ヶ原の戦いを制して天下人となります。関ヶ原の戦いにおいて、義智は義父の行長とともに西軍(三成方)に味方しますが、小西行長は敗戦後に処刑、義智の妻であった行長の娘マリアは離縁され、長崎で一生を終えたと言われています。義智は、家康によってお咎め無しとされ、断絶していた朝鮮との関係修復を命じられます。
 
 李氏朝鮮は強硬に拒絶しますが、北方で勢力を拡大していた女真族への防備の必要もあり、家康から先に国書を通じること等を条件に通信使の派遣を承諾し、1607年に最初の通信使(回答兼刷還使)が派遣されます。

 秀吉の朝鮮出兵、妻との離縁、戦後の和平交渉など苦難に満ちた人生を送った宗義智は、江戸幕藩体制においてその功績を認められ、初代対馬藩主として元和元年(1615年)、その波乱に満ちた生涯を終えました。

 父・義智の苦労を偲んだ宗義成によって菩提寺が建立され、義智の法号から万松院と名付けられました。義智の妻マリアはキリシタンでしたが、厳原町の八幡神社の末社である今宮若宮神社に祀られています。

古代~安土桃山時代 | 江戸時代 | 明治~現代
 
 
 
 
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考古学的に見ると、対馬の中心地は各時代で少しずつ移動したように見える。

・縄文時代 … 上県町~峰町 → 越高遺跡、志多留貝塚、佐賀貝塚など
・弥生時代 … 峰町~豊玉町 → 三根川流域の井手壇、高松壇、浅海湾岸のシゲノダン遺跡など
・古墳時代 … 鶏知周辺 → 根曽古墳や出井塚古墳などの前方後円墳
・古  代 … 国府(厳原)
 
 
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動画
【新羅の入寇・犠牲者への鎮魂】_韓国・朝鮮人の日本侵略①
 http://www.youtube.com/watch?v=rvyl8TvlIjk&feature=fvwrel



Hojo Tokimune Second Mongol Invasion
 http://www.youtube.com/watch?v=TLJIBDHDj9M&feature=related

Hojo Tokimune Munemasa Died for Japan 北条 宗政
 http://www.youtube.com/watch?v=UjKWvP92Ous&feature=related
 
 
 
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転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)


[転載]元寇の地、鷹島

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鷹島(たかしま)は、九州北西部の伊万里湾口にある。全島が長崎県松浦市2005年12月31日までは北松浦郡鷹島町)に属する。
鷹島東岸(神崎免)周辺

地理

概要

 東西約5km、南北約13km。島の南北にほぼ同じ標高の山がある(南部:牧ノ岳 (117m)、北部:宮地岳 (116.6m))。
 地盤は第三紀砂岩層を基礎としその上に平均標高約50mの玄武岩溶岩台地が載る。海岸線は多くリアス式海岸をなし、海食崖もみられる。
 

元寇終焉の地

 鷹島は2度の元寇と深いかかわりを持つ。文永の役では元軍が鷹島に上陸して住民を虐殺している。
 続く、弘安の役では平戸島から鷹島に進出してきた元軍に対して、集結した日本軍が攻撃を仕掛けて海戦となる(鷹島沖海戦)。
 『心史』によれば、元軍は鷹島に上陸すると、日本軍の襲来に備えて、塁を築いて防備を固めたとされる。当初、平戸島から太宰府目指して進撃する計画を立てていた元軍であったが、『元史』相威伝によれば、躊躇して進撃できなかったという。このような中、台風が襲来し元軍は大損害を被った。元軍諸将は軍議を開き、継戦か撤退か議論し、最終的に撤退に決する。
 諸将は頑丈な船を選び、兵卒を船から無理矢理下ろすと、乗船して兵卒を見捨て逃走した。鷹島に残された約10万の元軍は船を建造して撤退することにする。ところが鷹島に日本軍が襲来し、元軍は2、3万の捕虜を出し壊滅した(鷹島掃蕩戦)。 鷹島には、この鷹島掃蕩戦の激しさを物語るものとして、首除(くびのき)、首崎、血崎、血浦、刀の元、胴代、死浦、地獄谷、遠矢の原、前生死岩、後生死岩、供養の元、伊野利(祈り)の浜などの地名に名残を残している。
 
 この際に沈没した元軍船を巡って水中考古学の立場から調査が行われ、パスパ文字で作成された「管軍総把印」を始め船舶に関する遺物や武器・武具などが多く発見されており、遺物がある南岸一帯(汀線から沖合200m、延長7.5km)は埋蔵文化財包蔵地として登録されている。その一部は「元寇終焉の地」として松浦市立鷹島歴史民俗資料館鷹島埋蔵文化財センターで見ることができる。
 また、2011年には琉球大学教授池田榮史によって海底遺跡(鷹島神崎遺跡)の発掘調査が行われ、沈没した軍船の竜骨と外板が初めて発見された。
 
 
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遠矢の原(モンゴル村)
兵衛次郎の墓  対馬小太郎の墓  刀の元の六地蔵
開田の七人塚  元寇記念の碑 五輪塔と法○印塔  少弐景資の石像(龍面庵) 
 
 
 
元寇の地、鷹島を訪ねて
 
 
開田の七人塚(ひらきだのしちにんずか)
  文永の役の折り、東浜に上陸した元軍は、日本軍が博多湾に重点を置き鷹島を手薄にしていたことから、島民のほとんどを虐殺した。船唐津免の開田とゆうところの一軒家は、人目につきにくい山の中にあったが、飼っていた『ニワトリ』が鳴いたため、「ニワトリがいるなら人も住んでいるはずだ」と元軍は山の中を捜し一軒家を発見。8人家族のうち7人が殺され、灰だめに隠れていたお婆さん1人が助かったということです。それ以来、開田ではニワトリを飼わないと伝えられている。(開田の悲墳塚ともいう。)

医王城跡(里免)いおうじょうあと
  今より約860年前「大曲右京」という人が本島を領有していたが、源太夫判官久市公が西下して宇野御厨検校となるに及び領を納めて帰順、大曲長門守、大曲右京助、大曲左右衛門太夫と続き慶長の頃は、大曲休也と代々大曲家の居館であった。
 北側には、今も残る深い壕を巡らし、城塞の正面中腹には元家老屋敷であったと伝えられる宅地跡が残っている。 
※大曲休也の墓
 医王城の東南方、松阪の台地「永光寺」墓地にある。永光寺累代住職の墓塔に囲まれて「永光院殿忠叟浄玄居士慶5年1月16日卒」とある。
 医王城主にして、永光寺中興の開墓とうたわれ後世にその名をとどめている。 

今宮神社・広久山満福寺跡及び大銀杏 
今宮神社・広久山満福寺跡(三里免) 
 今宮神社は、1148年(久安4年)に8代藩主・松浦久の子、直(なおし)が父のために満福寺境内の一隅に建てたと伝えられています。
 広久山満福寺は、松浦市の梶谷城にいた松浦久が年老いてから鷹島町原免の日本山に出城を築き、里村の別邸を作ったとき三里地区の平坦な地形を見て耕作する土地に最も適しているので、将来、一族発展の根拠地としてここに建てたと伝えられている。
 境内には、松浦久と元寇の役で鷹島を守るために活躍し、重傷のためここで自刃した第14代答(こたう)の墓や戦死した人々の墓標、五輪塔、宝筐印塔(ほうきょういんとう)が無数にあります。又、樹齢400年といわれる大銀杏(おおいちょう)があり、枝からは乳柱が垂れ下がっており昔からその皮を煎じて飲むと乳が出ると言い伝えられてきました。 
大銀杏  昭和32年6月24日 長崎県文化財に指定

アコウの樹(住吉神社)里免
アコウの樹 
 住吉神社には、鎮守の森には珍しく、アコウの樹がそびえている。熱帯樹のこの樹がどうして、この島に根をおろしたものだろうか。
 昔は、密貿易や海賊の拠点であったろうこの島だからこそ、はるかに遠い南の国から持ち帰って植えられたのではないだろうかと伝えられている。
 おそらく、ここ鷹島がアコウの樹の北限であろう。 
懸仏(昭和49年10月8日)、アコウの樹(昭和55年2月29日)
長崎県文化財に指定・天然記念物

宮地嶽史跡公園
宮地嶽史跡公園(阿翁免)
  牧之岳(三里免)と共に昭和45年に史跡公園として整備され、展望絶景の地で玄界灘が一望できる高台にある。
 宮地嶽神社、愛宕神社が祭られており、五輪の塔、元寇記念の碑、休憩所等が建っている。
 (玄海国定公園特別区域、標高116.6m)
 
 

対馬小太郎の墓(里免)
対馬小太郎の墓(里免) 
 里免清水川の南方丘上にあり、対馬の守護代・宗助国の家臣、「小太郎」の墳墓。 
 1274年(文永11年10月5日)元軍が対馬を攻撃。守護代・宗助国は一族80余騎を率いて奮戦したが、ついに及ばず戦死の直前、家臣の小太郎及び兵衛次郎に命じて急を太宰府に報告させた。
 二人は、玄海の荒波を乗り切り博多に上陸し、その使命を果たしたが元軍は壱岐を占領し、鷹島を襲い博多湾に侵入した。
 小太郎も博多防衛に加わった。弘安4年(1281年)元軍が再び来襲。鷹島襲撃の知らせに小弐景資の配下として奮戦中重傷を負い自刃。 
遺言に「我が屍を埋めるに対馬を望むべき丘陵に於いてせよ」と残した。

刀の元(とうのもと)の六地蔵(里免)
刀の元の六地蔵(里免) 
 対馬小太郎の墓の近くに六地蔵と五輪の塔が六つ集まっているところを「刀の元」とよんでおり、弘安の役で里方面の敵の捕虜を斬首したところだと伝えられています。
六地蔵の顔面には、赤土が塗られているが、これは子供の病気をなおすために親が深夜にここにお参りをして赤土を塗るという信仰があり、今も尚、一部の人たちにより受け継がれている。

龍面庵(阿翁免)りゅうめんあん
 弘安の役(1281年、弘安4年)に小弐景資(しょうにかげすけ)が本陣を置いたところと伝えられ、同年7月30日の台風により敵船団はほとんど沈没、残敵5,000余りが鷹島に上陸したとの急報に博多から駆けつけ、約1週間にわたる戦いの末、敵兵を全滅させたという。
 景資に従って戦い戦死した壱岐の石田五郎為治、西牟田弥五郎の墓もあり、現在は、石工展示館や小弐景資の石像が建0っている。
 

兵衛次郎の墓(神崎免)
 
 
 
 
 
 
 もう少し北上してみよう。シーズン外れだが海浜キャンプ村も見てみる。さすがに誰も居ない。キャンプ場のテントを過ぎていくと元寇の鎮魂の碑が建立されている。
 原免の市杵島神社に向かう。ここでは県指定有形文化財の銅造り如来坐像が拝観できる。この仏像は元寇の折りに難破した元船に安置されていたものと謂われ、船唐津の漁師が網で上げたものだそうだが、仏様を上げた漁師も驚いたことだろう。
 
 元寇史跡巡りに成ってしまうようだが、次は対馬小太郎の墓に向かう。対馬小太郎は、文永11年の元寇で主君であった守護代・宗助国の一族80余騎の全滅を主君の命で太宰府に報告した。
 弘安4(1281)年、元軍が再び来襲。鷹島襲撃の知らせに、一族の敵を討つべく小弐景資の配下として鷹島に転戦、奮戦中に重傷を負い自刃した。
 小太郎の遺言は「我が屍を埋めるに対馬を望むべき丘陵に於いてせよ」と残したので、遠く対馬を望む丘陵に墳墓を設けた。
壱岐・対馬は今日は見えない
 すぐ近くの住吉神社にアコウノキの巨木が有ると言う。それも是非見なくては。この里免の住吉神社の創建は古い。神宮皇后の朝鮮行きの際の寄港地で、ここで武運長久の祈願を行い一宮を設けたとの事。
 
 
 
鷹島町歴史民俗資料館・埋蔵文化財センター       
鷹島町歴史民俗資料館

資料館設置の趣旨

 玄界灘に浮かぶ鷹島は、伊万里湾に位置し、東に佐賀県肥前町、南に長崎県松浦市を望む景勝の地です。

 東西5km、南北13km、平和なこの島が、700有余年の昔元寇最後の戦場となりました。

 弘安4年(1281年)7月30日の夜、本格的な日本侵略を前に集結した総勢約4,400隻の船と、14万人といわれる元軍の大半が、ここ鷹島の海底に沈んだのでした。
 
鷹島町埋蔵文化財センター  
     
そして、昭和55年(1980年)、鷹島の海が水中考古学調査の最大の宝庫として選ばれたのです。
 昭和56年7月より開始された沈没船の遺物調査と引き揚げ作業によって、数多くの元寇遺物が発見されたため、この貴重な資料を収集保存し調査研究を進めるとともに一般に公開して鷹島内外の人々に元寇の特異性と知識を深め、あわせて地域住民の文化活動や児童生徒の学問探究の場として歴史民族資料館を設置した次第であります。
鷹島の歴史の謎に挑む
昭和55年(1980年)文部省は特定研究として「水中考古学による遺跡・遺物の発見と調査・保存の研究」を3ケ年計画で始めました。元軍(蒙古軍)が鷹島南岸で滅びてから、ちょうど700年後のことでした。
  この研究は、考古学・日本史学・電子工学・海洋学など、それぞれの学問領域を越えて参加した多くの研究者たちによっておこなわれました。まず海底に埋もれている遺物を調査するため、電子工学の粋を集めた探査機器が投入されました。
  すなわち鷹島の海底調査で歴史的な出来事が実際の遺物によって証明されたのです。

管軍総把印(県指定有形文化財)
  
 管軍総把印
  高さ6.2cm、印面幅6.5cm×6,6 cm ちゅう14cm×3,2cm、重さ726gの青銅製の印鑑です。
鷹島南岸の神崎(こうざき)海岸で漁民の貝堀中に発見されました。
 
 印面部分はやや反りをもち、元の官用書体であったパスパ(ハ思巴)文字の 篆体(てんたい)、漢字の書体の一つ で篆書(てんしょ)、「大篆、小篆の二種類があり、秦(しん)の時代につくられた といわれる」管軍総把印(かんぐんそうはいん)と刻まれています。
ちなみに至元14年は西暦1277年に あたり、元寇の時期と一致しています。
 平成元年3月31日、県の指定有形文化財に指定されています。

鷹島町埋蔵文化財センターに保存展示中の海底から引き揚げられた木製のイカリ。
大型木製イカリ
 木製イカリは、平成6年(1993年)に、第3回鷹島町水中考古学調査により神崎防波堤工事に伴う緊急調査を長崎県より依頼を受け、鷹島町教育委員会が実施。
 水深20から22mより木製イカリを発見、700年前の弘安の役で沈んだ元寇船の碇で、当時のイカリの構造が判明し、鷹島型碇石の命名。
 海底から引き揚げられた木製イカリは、平成6年12月から平成9年8月まで脱塩処理され、イカリを保護し、イカリの形に固定した状態で含浸装置の中に入っています。
木製イカリ模型。

含浸装置。
PEG(ポリエチレングリコール)含浸装置。
木製大型イカリを保存処理中です。
この中で木材の中の水分とポリエチレングリコールを入れ替えます。

木彫釈迦仏座像
 
木彫釈迦仏座像
 高さ24cmの座像で、阿翁の農民が開墾中に発掘したものと伝えられ、大正7年頃、元寇史跡調査に来島された黒板勝美博士によれば、「元将の守護仏であったろう」という。

唐壺と鷹島住吉神社の懸仏
 
 唐壺と鷹島住吉神社の懸仏唐壺は、昔より内外海底から、多数引き揚げられ、いつの頃からか唐壺と呼ばれている。一見たこ壺と似ているが、さげ紐を通す三つの耳がついていて、昔は穀物や水を入れたものと思われる。この壺は、元寇の役に殲滅した敵船に積込まれていたものとみられ、近年にわかに珍重されて来た。懸仏は、県指定文化財(有形工芸品)。伝説によると、松浦党水軍が船中にかかげたものだという。

ご利用の案内 
開館時間:午前9時より午後6時   (休館日 : 毎週月曜日)
 
お問い合わせ  歴史民俗資料館
                      埋蔵文化財センター
                        鷹島町教育委員会  
ほんの一部のみ発信しています 是非一度お立ち寄りください。
他にも興味深い資料がたくさんあります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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宮地巌嶽史跡公園
対馬小太郎の墓
兵衛次郎の墓
 
 
 
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他の理由
■ ヨーロッパへの進攻を防ぐため(白人の謀略)
 当時、モンゴルはトルコまで進攻していた。イスタンブールを越え、ギリシャやローマをモンゴルが脅かさないようにヨーロッパ人が謀った。
 マルコポーロが見もしないで、日本を黄金の国ジパングを虚偽の風雪を流布したのも、モンゴルを日本に進攻させ、ヨーラッパへのモンゴル進攻を防ぐためであった。
 東アジアの戦争で、利益を上げているのは、常に白人である。(大東亜戦争を一部を除く)
 
 
 
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鷹島町歴史民俗資料館・埋蔵文化財センターより画像をお借りしています。
是非、訪問してみてください。(フグの季節が良いかもネ)      
 
 

交通

島へのアクセス

 佐賀県唐津市肥前町との間の日比水道に鷹島肥前大橋が建設され、2009年(平成21年)4月18日に開通した。これによりバスまたは自家用車などを用い、陸路で島へ直接アクセスできるようになった。4月20日からは昭和自動車により唐津市肥前町と鷹島を結ぶ路線バスが運行開始されている。
 船便は、松浦市今福港(最寄り駅は松浦鉄道鷹島口駅)から殿浦港(飛島経由)まで、および松浦市御厨港(最寄り駅は松浦鉄道御厨駅)から船唐津・阿翁(青島黒島経由)までの間に、鷹島汽船フェリーが就航している。唐津市肥前町の星賀港と、鷹島の日比港の間を結ぶ松尾フェリーが運行する便もあったが、鷹島肥前大橋開通により廃止された。

島内交通

 旧鷹島町から引き継いだ松浦市営バスが路線バスを運行している。

名所・観光スポット

  • 鷹島モンゴル村
  • 元寇遺跡
  • 白浜海水浴場
  • 龍面庵:1281年弘安の役で鎮西奉行少弐経資の弟、少弐景資が本陣を構えたところと伝えられている。
  • 対馬小太郎の墓:文永の役の際、対馬から元軍の襲来を大宰府へ報告するという使命を果たし、鷹島襲撃の知らせに少弐景資の配下として奮戦中、自刃した。「我が屍を埋めるに対馬を望むべき丘陵に於いてせよ」と言い残したので、鷹島から対馬を望む地に祭られている。
  • 開田の七人塚(悲墳塚):「ニワトリがいるなら人も住んでいるはずだ」と元軍は山の中を捜し一軒家を発見。8人家族のうち7人が殺され、灰だめに隠れていたお婆さん1人が助かった。以来、開田ではニワトリを飼わないと伝えられている。
 
 
  
 
 
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[大阪、京都、和歌山、神戸、奈良の関西から東京、名古屋まで全国出張]
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Web : http://www.ms-pix.com
Blog : http://masterwildlifer.com
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転載元: 環境保全だけでなく親日教育に各業界や企業は取組んで欲しい

[転載]水俣病被害者救済法が揺るがす汚染者負担の原則

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ECO JAPANリポート
水俣病被害者救済法が揺るがす汚染者負担の原則


被害の公式確認から53年目にして、水俣病被害者救済法が成立した。そのなかで、原因企業であるチッソの分社化が規定されている。親会社となる現在のチッソは患者補償と債務返済のみを行い、液晶関連などで好調の事業会社を切り離す。事業会社の株式売却による補償費用の確保を目的としているが、親会社は患者補償が済んだら清算されることになっている。そうなったとき、未解決の土壌汚染やその後発生した患者に責任を負う企業がなくなることを関係者は懸念する。チッソが事業会社に姿を変えて存続しながら、国際ルールである汚染者負担の原則(PPP)から逃れられるとしたら、救済法は昨今のCSR強化と逆行する。

ツヅク







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転載元: 環境保全だけでなく親日教育に各業界や企業は取組んで欲しい

[転載]大阪市北浜の歩道はゴミ箱で狭くなっています。(株)ゲイトコープ、つねなりビル、日本文化会館。何が文化や!悪質!道路法・道路交通法違反、不動産侵奪罪等で法的手続きをとれ!ゴミ捨て罰金3億円!

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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
 
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 建物概要
所在地:大阪市中央区北浜2-1-21
構 造:鉄骨・鉄筋コンクリート造
規 模:地下 1階、地上 10階、塔屋 1階 建
 
施工会社:村本建設(株)
設計監理会社:(株)IDE建築事務所
所有者:(株)ゲイトコープ
貸 主:(株)ゲイトコープ
管理会社:(株)ゲイトコープ
 
 会社概要
会 社 名株式会社ゲイトコープ(gatecorp.co.,inc.)
会社所在地〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-21 北浜ゲイトビル
当社へのアクセス
連 絡 先TEL: 06-6221-4777(代) FAX: 06-6221-4888
E-mail: info@gatecorp.co.jp
URL: http://www.gatecorp.co.jp/
代 表 者代表取締役 関 厚二
E-mail: seki@gatecorp.co.jp
設立年月日1999年(平成11年) 8月12日
資 本 金1,000万円
年 商9,600万円(2013年7月決算期)
従業員数4名(2013年7月現在)
事業内容
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸業
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸仲介業
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所管理業(プロパティマネージメント)業
飲食店(カフェ)開発・経営
宅地建物取引
業者免許番号
大阪府知事(3)第47566号
取 引 先一般企業、賃貸オフィス・貸事務所オーナー、デベロッパー等
所 属 団 体社団法人 全日本不動産協会会員
社団法人 不動産保証協会会員
取引銀行
山陰合同銀行 神戸支店
日本政策金融公庫 大阪西支店
関西アーバン銀行 梅田支店
 
 
 
 
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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
 
 
 
 
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 つねなりビル
つねなりビル1階専用
 
物件名:
つねなりビル
所在地:
大阪市中央区北浜2-1-21
沿線:
地下鉄/御堂筋線 京阪/本線
最寄り駅:
「淀屋橋」駅徒歩3分 「北浜」駅徒歩3分
 
 
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駐輪禁止の歩道にゴミ容器を違法設置する悪徳
度し難い

 
 
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公道も柵もビルの所有者のものでない
そのチェーンをほどいて、ゴミ容器をビルの中に入れなさい
 

 
 
 
 
 
 
 

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柵にチェーンで固定し、柵を傷つけている。
道路法第99条違反
歩道の平板舗装も割れている

 
 

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日本文化会館
道路にゴミ容器を置くのが日本の文化ですか?
 

社 名株式会社 河北新報社
KAHOKU SHIMPO PUBLISHING CO.
本 社仙台市青葉区五橋一丁目2-28
代表取締役社長一力雅彦
 

 

名称所在地URL設立代表者
一般財団法人関西棋院
541-0041 大阪市中央区北浜二丁目1番23号
TEL 06-6231-0186  FAX 06-6227-1196
http://kansaikiin.jp
昭和25年9月2日
理事長 中川和雄
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各所で道路ごみ容器の捜索が行われています。
 
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・大阪市が実施しているまちの美化に関わる施策としては、都市の景観、まちなみ、屋外広告物、緑化、違法駐車・駐輪対策などの課題に対応する事業があるが、本事業分析では、環境局が担当する道路の清掃などの業務を対象とし、まちの美化推進事業として詳細に分析する。

・まちの美化推進事業については、市民の清潔な生活環境の保持だけでなく、人や企業が集まる魅力ある都市としてのまちづくりに関する施策として重要な位置を占めている。

・本市は、昼間人口や事業所の数、観光客をはじめとするビジターが非常に多いため、散乱ごみ等により美観が損なわれることが懸念され、まちの美化に不満を感じている市民が多い。

・美しいまちづくりを進めるには、公共的観点から常にまち全体の清潔保持に努める必要があり、散乱ごみや不法投棄ごみの未然防止の啓発に取り組む必要がある。

・また、不法投棄の常習場所があることやポイ捨てが多いこと、街頭ごみ容器に家庭系ごみや事業系ごみが混入し、周辺に散乱している状況も見受けられることなど、まちの美化に対する公共マナーの向上も課題となっている。

・幼少期からの環境教育や社会人への啓発活動により、公共マナーの重要性の認識や自発的な清掃活動を促進していく必要がある。

・大阪のまちの美しさに対する市民の評価は時代によって変動があり、施策は常に市民満足度を把握しながら検証していく必要がある。

・住居周辺の「まちの美しさ」について不満と感じている人が多く、市全体として総合的な施策、効率的な業務運営を検討する必要がある。

・法的にも大阪市は道路等の所有者・管理者として清潔保持の責務があり、市民や事業者は、市に協力する責務を負っている。
 
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
【国】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条(清潔の保持)
 土地又は、建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 (略)

3 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
 
 
 【大阪市】
廃棄物の減量推進及び適正管理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
 
 

第4章生活環境の清潔保持


(地域の清潔保持)
第25条土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図ると
ともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持しなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)
第26条何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所において、所定の場所以
外に紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。

2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」とい
う。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しない
よう清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
 
3 第1項に規定する公共の場所において、缶、瓶その他の容器で飲食物を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
 

(公共の場所の管理者の責務)
第27条前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つととも
に、公衆用ごみ容器を設置する等その場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正
に管理しなければならない。
 
 
 
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(保管施設の設置)
第10条 土地又は建物の占有者は、その建物又は敷地内に、再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管施設を設置するよう努めなければならない。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第17条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。
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(土地所有者等の責務)
第23条の2の9 土地の所有者、管理者又は占有者は、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理によって生活環境の保全上支障を生じさせることのないようにしなければならない。
 
2 土地所有者等は、その所有し、管理し、又は占有する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための必要な措置を講じなければならない。

 
(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)
第23条の2の10 土地所有者等は、所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該他の者(以下「賃借人等」という。)が当該所有地等において産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
2 土地所有者等は、所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 
 
(土地の使用者等の説明義務)
第23条の2の11 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。
 
 
(土地所有者等に対する指導等)
第23条の2の12 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第23条の2の9第2項又は第23条の2の10第2項に規定する措置を講ずるよう指導するものとする。
2 市長は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、期限を定めて、同項の措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
 
 
(生活環境の悪化による支障の除去等の措置)
第23条の2の13 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等に対し、期限を定めて、当該処分による周辺地域の生活環境の悪化により生ずる支障の除去、改善又は防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第十六条の三 何人も、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
 第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、 三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
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街頭ごみ容器
 設置個数や収集量が他の政令市に比べて極めて多い。また、街頭ごみ容器に、事業系ごみなど、屋外で発生したごみ以外のごみの混入が見られる。

・啓発活動
「まちの美しさ」に不満を感じている人が多く、常に市民意識を把握して、市民満足度の向上を図る必要がある。
まちの美化施策に対する市民満足度の把握ができていない。(第1章より)

「市民ボランティアによる清掃活動と支援」

④まち美化パートナー制度、
⑤大阪市一斉清掃、
⑥清掃ボランティア活動は、ともに年々参加者・参加団体が増加しており、市民・事業者の自主的な清掃活動への参加意識が徐々にではあるが定着してきている。
 
 
 
 
道路は歩行者や自動車、自転車等が自由に行き来できる空間として一般交通の用に供されることが本来的な目的であり、通行や管理の支障となるおそれのある物件は道路区域への設置は一切認めないことが望ましい。
交通機能という本来目的と収容機能という副次的な目的とを調整するため、道路法において、道路の占用について道路管理者の許可にかからしめることとされている。
このような趣旨で設けられた道路占用許可を受けずに道路区域に物件を設置する行為は、いわゆる「不法占用」となり、道路の構造又は交通への支障し、街の景観の悪化、不公平の招来及び環境への悪影響をもたらすので、道路管理者において適正に対処することが必要となる。
しかしながら、占用制度の周知不足、法令遵守よりも営業活動を優先する意識、公徳心の欠如等、様々な原因により、占用許可を得ずに道路にゴミ容器等を設ける者が後を絶たないのが現状である。
累次に渡って不法占用への厳正な対処を求める通達を発出しているが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
 
 
 
 
 
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道路占用許可基準
(公衆用ゴミ容器等)
公衆用ゴミ容器の占用については,次に掲げるところによる。
・国,地方公共団体,又は十分な維持管理ができると認められる団体が公共の用に供する目的で設置及び管理するものに限る。(個人や民間のゴミ容器を道路に設置してはならない。)

・ゴミ容器等には,占用者名及び連絡先を表示しなければならない。
・設置場所は,原則として歩道上で通行等の支障のない場所とすること。
・ゴミ容器等の構造及び規格は,次のとおりとする。

・底面の大きさは1辺60センチメートルの正方形に収まるもの以下とし,路面から頂部までの距離は120センチメートル以下を標準とする。
・寄贈者名の表示の大きさは概ね20センチメートル×5センチメートルの範囲内で,一箇所に限ること。
・ゴミ容器等設置者は,日常の維持管理計画書を作成し,道路占用許可申請手続きの際に提出すること。
・道路占用料を支払うこと。

 
 
 
 
 
 
 
 

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転載元: 正直者が報われるよう、法違反を考えましょう

[転載]大阪市北浜の歩道はゴミ箱で狭くなっています。(株)ゲイトコープ、つねなりビル、日本文化会館。何が文化や!悪質!道路法・道路交通法違反、不動産侵奪罪等で法的手続きをとれ!ゴミ捨て罰金3億円!

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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
 
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 建物概要
所在地:大阪市中央区北浜2-1-21
構 造:鉄骨・鉄筋コンクリート造
規 模:地下 1階、地上 10階、塔屋 1階 建
 
施工会社:村本建設(株)
設計監理会社:(株)IDE建築事務所
所有者:(株)ゲイトコープ
貸 主:(株)ゲイトコープ
管理会社:(株)ゲイトコープ
 
 会社概要
会 社 名株式会社ゲイトコープ(gatecorp.co.,inc.)
会社所在地〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-21 北浜ゲイトビル
当社へのアクセス
連 絡 先TEL: 06-6221-4777(代) FAX: 06-6221-4888
E-mail: info@gatecorp.co.jp
URL: http://www.gatecorp.co.jp/
代 表 者代表取締役 関 厚二
E-mail: seki@gatecorp.co.jp
設立年月日1999年(平成11年) 8月12日
資 本 金1,000万円
年 商9,600万円(2013年7月決算期)
従業員数4名(2013年7月現在)
事業内容
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸業
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸仲介業
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所管理業(プロパティマネージメント)業
飲食店(カフェ)開発・経営
宅地建物取引
業者免許番号
大阪府知事(3)第47566号
取 引 先一般企業、賃貸オフィス・貸事務所オーナー、デベロッパー等
所 属 団 体社団法人 全日本不動産協会会員
社団法人 不動産保証協会会員
取引銀行
山陰合同銀行 神戸支店
日本政策金融公庫 大阪西支店
関西アーバン銀行 梅田支店
 
 
 
 
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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
 
 
 
 
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 つねなりビル
つねなりビル1階専用
 
物件名:
つねなりビル
所在地:
大阪市中央区北浜2-1-21
沿線:
地下鉄/御堂筋線 京阪/本線
最寄り駅:
「淀屋橋」駅徒歩3分 「北浜」駅徒歩3分
 
 
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駐輪禁止の歩道にゴミ容器を違法設置する悪徳
度し難い

 
 
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公道も柵もビルの所有者のものでない
そのチェーンをほどいて、ゴミ容器をビルの中に入れなさい
 

 
 
 
 
 
 
 

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柵にチェーンで固定し、柵を傷つけている。
道路法第99条違反
歩道の平板舗装も割れている

 
 

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日本文化会館
道路にゴミ容器を置くのが日本の文化ですか?
 

社 名株式会社 河北新報社
KAHOKU SHIMPO PUBLISHING CO.
本 社仙台市青葉区五橋一丁目2-28
代表取締役社長一力雅彦
 

 

名称所在地URL設立代表者
一般財団法人関西棋院
541-0041 大阪市中央区北浜二丁目1番23号
TEL 06-6231-0186  FAX 06-6227-1196
http://kansaikiin.jp
昭和25年9月2日
理事長 中川和雄
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各所で道路ごみ容器の捜索が行われています。
 
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・大阪市が実施しているまちの美化に関わる施策としては、都市の景観、まちなみ、屋外広告物、緑化、違法駐車・駐輪対策などの課題に対応する事業があるが、本事業分析では、環境局が担当する道路の清掃などの業務を対象とし、まちの美化推進事業として詳細に分析する。

・まちの美化推進事業については、市民の清潔な生活環境の保持だけでなく、人や企業が集まる魅力ある都市としてのまちづくりに関する施策として重要な位置を占めている。

・本市は、昼間人口や事業所の数、観光客をはじめとするビジターが非常に多いため、散乱ごみ等により美観が損なわれることが懸念され、まちの美化に不満を感じている市民が多い。

・美しいまちづくりを進めるには、公共的観点から常にまち全体の清潔保持に努める必要があり、散乱ごみや不法投棄ごみの未然防止の啓発に取り組む必要がある。

・また、不法投棄の常習場所があることやポイ捨てが多いこと、街頭ごみ容器に家庭系ごみや事業系ごみが混入し、周辺に散乱している状況も見受けられることなど、まちの美化に対する公共マナーの向上も課題となっている。

・幼少期からの環境教育や社会人への啓発活動により、公共マナーの重要性の認識や自発的な清掃活動を促進していく必要がある。

・大阪のまちの美しさに対する市民の評価は時代によって変動があり、施策は常に市民満足度を把握しながら検証していく必要がある。

・住居周辺の「まちの美しさ」について不満と感じている人が多く、市全体として総合的な施策、効率的な業務運営を検討する必要がある。

・法的にも大阪市は道路等の所有者・管理者として清潔保持の責務があり、市民や事業者は、市に協力する責務を負っている。
 
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
【国】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条(清潔の保持)
 土地又は、建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 (略)

3 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
 
 
 【大阪市】
廃棄物の減量推進及び適正管理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
 
 

第4章生活環境の清潔保持


(地域の清潔保持)
第25条土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図ると
ともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持しなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)
第26条何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所において、所定の場所以
外に紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。

2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」とい
う。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しない
よう清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
 
3 第1項に規定する公共の場所において、缶、瓶その他の容器で飲食物を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
 

(公共の場所の管理者の責務)
第27条前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つととも
に、公衆用ごみ容器を設置する等その場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正
に管理しなければならない。
 
 
 
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(保管施設の設置)
第10条 土地又は建物の占有者は、その建物又は敷地内に、再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管施設を設置するよう努めなければならない。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第17条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。
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(土地所有者等の責務)
第23条の2の9 土地の所有者、管理者又は占有者は、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理によって生活環境の保全上支障を生じさせることのないようにしなければならない。
 
2 土地所有者等は、その所有し、管理し、又は占有する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための必要な措置を講じなければならない。

 
(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)
第23条の2の10 土地所有者等は、所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該他の者(以下「賃借人等」という。)が当該所有地等において産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
2 土地所有者等は、所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 
 
(土地の使用者等の説明義務)
第23条の2の11 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。
 
 
(土地所有者等に対する指導等)
第23条の2の12 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第23条の2の9第2項又は第23条の2の10第2項に規定する措置を講ずるよう指導するものとする。
2 市長は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、期限を定めて、同項の措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
 
 
(生活環境の悪化による支障の除去等の措置)
第23条の2の13 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等に対し、期限を定めて、当該処分による周辺地域の生活環境の悪化により生ずる支障の除去、改善又は防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第十六条の三 何人も、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
 第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、 三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
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街頭ごみ容器
 設置個数や収集量が他の政令市に比べて極めて多い。また、街頭ごみ容器に、事業系ごみなど、屋外で発生したごみ以外のごみの混入が見られる。

・啓発活動
「まちの美しさ」に不満を感じている人が多く、常に市民意識を把握して、市民満足度の向上を図る必要がある。
まちの美化施策に対する市民満足度の把握ができていない。(第1章より)

「市民ボランティアによる清掃活動と支援」

④まち美化パートナー制度、
⑤大阪市一斉清掃、
⑥清掃ボランティア活動は、ともに年々参加者・参加団体が増加しており、市民・事業者の自主的な清掃活動への参加意識が徐々にではあるが定着してきている。
 
 
 
 
道路は歩行者や自動車、自転車等が自由に行き来できる空間として一般交通の用に供されることが本来的な目的であり、通行や管理の支障となるおそれのある物件は道路区域への設置は一切認めないことが望ましい。
交通機能という本来目的と収容機能という副次的な目的とを調整するため、道路法において、道路の占用について道路管理者の許可にかからしめることとされている。
このような趣旨で設けられた道路占用許可を受けずに道路区域に物件を設置する行為は、いわゆる「不法占用」となり、道路の構造又は交通への支障し、街の景観の悪化、不公平の招来及び環境への悪影響をもたらすので、道路管理者において適正に対処することが必要となる。
しかしながら、占用制度の周知不足、法令遵守よりも営業活動を優先する意識、公徳心の欠如等、様々な原因により、占用許可を得ずに道路にゴミ容器等を設ける者が後を絶たないのが現状である。
累次に渡って不法占用への厳正な対処を求める通達を発出しているが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
 
 
 
 
 
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道路占用許可基準
(公衆用ゴミ容器等)
公衆用ゴミ容器の占用については,次に掲げるところによる。
・国,地方公共団体,又は十分な維持管理ができると認められる団体が公共の用に供する目的で設置及び管理するものに限る。(個人や民間のゴミ容器を道路に設置してはならない。)

・ゴミ容器等には,占用者名及び連絡先を表示しなければならない。
・設置場所は,原則として歩道上で通行等の支障のない場所とすること。
・ゴミ容器等の構造及び規格は,次のとおりとする。

・底面の大きさは1辺60センチメートルの正方形に収まるもの以下とし,路面から頂部までの距離は120センチメートル以下を標準とする。
・寄贈者名の表示の大きさは概ね20センチメートル×5センチメートルの範囲内で,一箇所に限ること。
・ゴミ容器等設置者は,日常の維持管理計画書を作成し,道路占用許可申請手続きの際に提出すること。
・道路占用料を支払うこと。

 
 
 
 
 
 
 
 

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転載元: 正直者が報われるよう、法違反を考えましょう

[転載]大阪市北浜の歩道はゴミ箱で狭くなっています。(株)ゲイトコープ、つねなりビル、日本文化会館。何が文化や!悪質!道路法・道路交通法違反、不動産侵奪罪等で法的手続きをとれ!ゴミ捨て罰金3億円!

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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
 
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 建物概要
所在地:大阪市中央区北浜2-1-21
構 造:鉄骨・鉄筋コンクリート造
規 模:地下 1階、地上 10階、塔屋 1階 建
 
施工会社:村本建設(株)
設計監理会社:(株)IDE建築事務所
所有者:(株)ゲイトコープ
貸 主:(株)ゲイトコープ
管理会社:(株)ゲイトコープ
 
 会社概要
会 社 名株式会社ゲイトコープ(gatecorp.co.,inc.)
会社所在地〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-21 北浜ゲイトビル
当社へのアクセス
連 絡 先TEL: 06-6221-4777(代) FAX: 06-6221-4888
E-mail: info@gatecorp.co.jp
URL: http://www.gatecorp.co.jp/
代 表 者代表取締役 関 厚二
E-mail: seki@gatecorp.co.jp
設立年月日1999年(平成11年) 8月12日
資 本 金1,000万円
年 商9,600万円(2013年7月決算期)
従業員数4名(2013年7月現在)
事業内容
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸業
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸仲介業
オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所管理業(プロパティマネージメント)業
飲食店(カフェ)開発・経営
宅地建物取引
業者免許番号
大阪府知事(3)第47566号
取 引 先一般企業、賃貸オフィス・貸事務所オーナー、デベロッパー等
所 属 団 体社団法人 全日本不動産協会会員
社団法人 不動産保証協会会員
取引銀行
山陰合同銀行 神戸支店
日本政策金融公庫 大阪西支店
関西アーバン銀行 梅田支店
 
 
 
 
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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
 
 
 
 
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 つねなりビル
つねなりビル1階専用
 
物件名:
つねなりビル
所在地:
大阪市中央区北浜2-1-21
沿線:
地下鉄/御堂筋線 京阪/本線
最寄り駅:
「淀屋橋」駅徒歩3分 「北浜」駅徒歩3分
 
 
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駐輪禁止の歩道にゴミ容器を違法設置する悪徳
度し難い

 
 
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公道も柵もビルの所有者のものでない
そのチェーンをほどいて、ゴミ容器をビルの中に入れなさい
 

 
 
 
 
 
 
 

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柵にチェーンで固定し、柵を傷つけている。
道路法第99条違反
歩道の平板舗装も割れている

 
 

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日本文化会館
道路にゴミ容器を置くのが日本の文化ですか?
 

社 名株式会社 河北新報社
KAHOKU SHIMPO PUBLISHING CO.
本 社仙台市青葉区五橋一丁目2-28
代表取締役社長一力雅彦
 

 

名称所在地URL設立代表者
一般財団法人関西棋院
541-0041 大阪市中央区北浜二丁目1番23号
TEL 06-6231-0186  FAX 06-6227-1196
http://kansaikiin.jp
昭和25年9月2日
理事長 中川和雄
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各所で道路ごみ容器の捜索が行われています。
 
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・大阪市が実施しているまちの美化に関わる施策としては、都市の景観、まちなみ、屋外広告物、緑化、違法駐車・駐輪対策などの課題に対応する事業があるが、本事業分析では、環境局が担当する道路の清掃などの業務を対象とし、まちの美化推進事業として詳細に分析する。

・まちの美化推進事業については、市民の清潔な生活環境の保持だけでなく、人や企業が集まる魅力ある都市としてのまちづくりに関する施策として重要な位置を占めている。

・本市は、昼間人口や事業所の数、観光客をはじめとするビジターが非常に多いため、散乱ごみ等により美観が損なわれることが懸念され、まちの美化に不満を感じている市民が多い。

・美しいまちづくりを進めるには、公共的観点から常にまち全体の清潔保持に努める必要があり、散乱ごみや不法投棄ごみの未然防止の啓発に取り組む必要がある。

・また、不法投棄の常習場所があることやポイ捨てが多いこと、街頭ごみ容器に家庭系ごみや事業系ごみが混入し、周辺に散乱している状況も見受けられることなど、まちの美化に対する公共マナーの向上も課題となっている。

・幼少期からの環境教育や社会人への啓発活動により、公共マナーの重要性の認識や自発的な清掃活動を促進していく必要がある。

・大阪のまちの美しさに対する市民の評価は時代によって変動があり、施策は常に市民満足度を把握しながら検証していく必要がある。

・住居周辺の「まちの美しさ」について不満と感じている人が多く、市全体として総合的な施策、効率的な業務運営を検討する必要がある。

・法的にも大阪市は道路等の所有者・管理者として清潔保持の責務があり、市民や事業者は、市に協力する責務を負っている。
 
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
【国】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条(清潔の保持)
 土地又は、建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 (略)

3 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
 
 
 【大阪市】
廃棄物の減量推進及び適正管理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
 
 

第4章生活環境の清潔保持


(地域の清潔保持)
第25条土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図ると
ともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持しなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)
第26条何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所において、所定の場所以
外に紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。

2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」とい
う。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しない
よう清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
 
3 第1項に規定する公共の場所において、缶、瓶その他の容器で飲食物を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
 

(公共の場所の管理者の責務)
第27条前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つととも
に、公衆用ごみ容器を設置する等その場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正
に管理しなければならない。
 
 
 
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(保管施設の設置)
第10条 土地又は建物の占有者は、その建物又は敷地内に、再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管施設を設置するよう努めなければならない。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第17条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。
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(土地所有者等の責務)
第23条の2の9 土地の所有者、管理者又は占有者は、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理によって生活環境の保全上支障を生じさせることのないようにしなければならない。
 
2 土地所有者等は、その所有し、管理し、又は占有する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための必要な措置を講じなければならない。

 
(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)
第23条の2の10 土地所有者等は、所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該他の者(以下「賃借人等」という。)が当該所有地等において産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
2 土地所有者等は、所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 
 
(土地の使用者等の説明義務)
第23条の2の11 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。
 
 
(土地所有者等に対する指導等)
第23条の2の12 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第23条の2の9第2項又は第23条の2の10第2項に規定する措置を講ずるよう指導するものとする。
2 市長は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、期限を定めて、同項の措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
 
 
(生活環境の悪化による支障の除去等の措置)
第23条の2の13 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等に対し、期限を定めて、当該処分による周辺地域の生活環境の悪化により生ずる支障の除去、改善又は防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第十六条の三 何人も、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
 第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、 三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
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街頭ごみ容器
 設置個数や収集量が他の政令市に比べて極めて多い。また、街頭ごみ容器に、事業系ごみなど、屋外で発生したごみ以外のごみの混入が見られる。

・啓発活動
「まちの美しさ」に不満を感じている人が多く、常に市民意識を把握して、市民満足度の向上を図る必要がある。
まちの美化施策に対する市民満足度の把握ができていない。(第1章より)

「市民ボランティアによる清掃活動と支援」

④まち美化パートナー制度、
⑤大阪市一斉清掃、
⑥清掃ボランティア活動は、ともに年々参加者・参加団体が増加しており、市民・事業者の自主的な清掃活動への参加意識が徐々にではあるが定着してきている。
 
 
 
 
道路は歩行者や自動車、自転車等が自由に行き来できる空間として一般交通の用に供されることが本来的な目的であり、通行や管理の支障となるおそれのある物件は道路区域への設置は一切認めないことが望ましい。
交通機能という本来目的と収容機能という副次的な目的とを調整するため、道路法において、道路の占用について道路管理者の許可にかからしめることとされている。
このような趣旨で設けられた道路占用許可を受けずに道路区域に物件を設置する行為は、いわゆる「不法占用」となり、道路の構造又は交通への支障し、街の景観の悪化、不公平の招来及び環境への悪影響をもたらすので、道路管理者において適正に対処することが必要となる。
しかしながら、占用制度の周知不足、法令遵守よりも営業活動を優先する意識、公徳心の欠如等、様々な原因により、占用許可を得ずに道路にゴミ容器等を設ける者が後を絶たないのが現状である。
累次に渡って不法占用への厳正な対処を求める通達を発出しているが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
 
 
 
 
 
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道路占用許可基準
(公衆用ゴミ容器等)
公衆用ゴミ容器の占用については,次に掲げるところによる。
・国,地方公共団体,又は十分な維持管理ができると認められる団体が公共の用に供する目的で設置及び管理するものに限る。(個人や民間のゴミ容器を道路に設置してはならない。)

・ゴミ容器等には,占用者名及び連絡先を表示しなければならない。
・設置場所は,原則として歩道上で通行等の支障のない場所とすること。
・ゴミ容器等の構造及び規格は,次のとおりとする。

・底面の大きさは1辺60センチメートルの正方形に収まるもの以下とし,路面から頂部までの距離は120センチメートル以下を標準とする。
・寄贈者名の表示の大きさは概ね20センチメートル×5センチメートルの範囲内で,一箇所に限ること。
・ゴミ容器等設置者は,日常の維持管理計画書を作成し,道路占用許可申請手続きの際に提出すること。
・道路占用料を支払うこと。

 
 
 
 
 
 
 
 

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転載元: 正直者が報われるよう、法違反を考えましょう

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