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Channel: 中国の反日は天安門事件からのブログ
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[転載]なにわ340ほ8787枠からはみ出し&大阪343 み・・・7 白福岡公安委員会が大阪市内で発見&なにわ335ほ・2 11ベンツ午前午後&奈良321も・777スポーツクラブ前

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交通安全
 
~ 特に誤りの多い駐車方法等の一例 ~
特に誤りの多い駐車方法等の一例
この他にも駐車禁止を除外されていない駐車形態がありますので、「交通部Q&A 020」をご
 
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なにわ340ほ8787枠からはみ出ている 
 
 
 
 
 
 
 
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福岡公安委員会 番号13-013-0152 発効日:平成25年1月20日 大阪市内の松屋町筋で発見で
 

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 福岡公安委員会 番号13-013-0152 発効日:平成25年1月20日 大阪市内の松屋町筋で発見で
 
 
 
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奈良321も・777スポーツクラブ前 スポーツカー 元気な歩行困難者の男女??
 
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 奈良321も・777スポーツクラブ前 スポーツカー 元気な歩行困難者の男女??
 

香芝警察署

香芝警察庁舎


所在地

 〒639-0245
 香芝市畑2丁目1474-1

電話番号

 0745-71-0110
 
 
 


 

 
 
 
 
 

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
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朝鮮総連傘下の幹部逮捕=違法駐車容疑で

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」(大阪市東成区)前の市道に違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、車庫法違反容疑で、同本部委員長の成耆晃容疑者(33)=同市城東区永田=と職員3人の計4人を逮捕し、同本部が入る朝鮮総連東成支部を家宅捜索した。
 逮捕容疑は7~8月、同本部前の市道に乗用車を駐車し、車庫代わりに使った疑い。4人とも「駐車違反と分かっていた」などと容疑を認めているという。
 
 
道路交通法第2条第1項第18号
「駐車」の定義

 
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
 
 


放置駐車違反に対する責任追及の流れ



従来、放置駐車違反に対する責任追及は、違反した運転者を割り出して責任追及を行っていました。

新制度では、車両の使用者に放置違反金の納付を命令することができます。

車両の使用者とは…
車両を使用する権原を有し、その運行を支配・管理する者であり、通常、自動車検査証の使用者欄に記載されている者が該当します。
図:放置駐車違反に対する責任追及の流れ
図:放置駐車違反に対する責任追及の流れ

運転者が出頭してきた場合は、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付した場合は、車両の使用者に「放置違反金制度」は適用されません。(改正前と同様)
運転者が出頭しない場合、「放置車両確認標章」が取付けられた日の翌日からおおむね3日経過後、車両の使用者に弁明の機会を与えるための「弁明通知書」とともに放置違反金の「仮納付書」が送付されます。
   車両の使用者に弁明の事由があるならば「弁明書」を提出することができます。
   車両の使用者に弁明の事由がなければ「放置違反金」を仮納付することができます。
   仮納付すると「放置車両確認標章」が取付けられた翌日から30日経過後、公安委員会の掲示板に「放置違反金公示納付命令書」が掲示されます。掲示されたことにより「放置違反金納付命令」が出され、仮納付された金額が「放置違反金」として充てられます。
「放置車両確認標章」が取付けられた日の翌日から起算して30日以内に、
  • 違反した運転者による反則金の納付
  • 違反した運転者に対する公訴の提起
  • 違反した運転者(少年)の家庭裁判所への付審判
がない限り、車両の使用者対して「放置違反金納付命令」が出され、「納付命令書」「納付書」が送られてきます。


放置車両の態様 放置違反金額大型 普通 二輪・原付
放置違反金額
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等)2万7,000円2万円1万2,000円
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外)2万5,000円1万8,000円1万円
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等)2万3,000円1万7,000円1万1,000円
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外)2万1,000円1万5,000円9,000円
時間制限区間に時間超過するなどしてに駐車しているもの1万2,000円1万円6,000円
「大型」…大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、重牽引車
「普通」…普通自動車
「二輪」…大型自動二輪車、普通自動二輪車
「原付」…原動機付自転車、小型特殊自動車
平成22年4月19日施行の高齢運転者等専用駐車区間制度により、放置違反金の改正が行われた
 
 
 
 
 
 

車両の使用制限命令制度



 
公安委員会が放置駐車違反の取締りを受けた車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、当該納付命令の原因となる違反が行われた日(以下「基準日」という。)の前6月以内に、使用制限の前歴の回数に応じた「表1」の回数以上の納付命令を受けているとき、納付命令をした公安委員会は「表2」の期間の範囲内で使用者に対して、その車両を「運転すること」と「運転させること」を禁止することができる制度です。
図:使用制限に該当する基本的な例
※ 例の場合、違反(4)により納付命令(4)が発出されていますので、違反(4)の日が「基準日」となります。「基準日」の前6月以内に発出された納付命令の回数を数えたところ、納付命令(1)、同(2)、同(3)と3回ありますので、「表1」のとおり使用制限に該当します。
「表1」
前歴の回数納付命令の回数
なし1回2回以上
3回2回1回
※ 前歴の回数とは、基準日の前1年以内に公安委員会から車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
「表2」
 
 

転載元: 大阪歴史・法律研究会(迷惑行為、違法行為反対、史実に基づく歴史)


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