北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
建物概要
所在地: | 大阪市中央区北浜2-1-21 |
構 造: | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
規 模: | 地下 1階、地上 10階、塔屋 1階 建 |
施工会社: | 村本建設(株) |
設計監理会社: | (株)IDE建築事務所 |
所有者: | (株)ゲイトコープ |
貸 主: | (株)ゲイトコープ |
管理会社: | (株)ゲイトコープ |
会社概要
会 社 名 | 株式会社ゲイトコープ(gatecorp.co.,inc.) | ||
会社所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-21 北浜ゲイトビル
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連 絡 先 | TEL: 06-6221-4777(代) FAX: 06-6221-4888 E-mail: info@gatecorp.co.jp URL: http://www.gatecorp.co.jp/ | ||
代 表 者 | 代表取締役 関 厚二 E-mail: seki@gatecorp.co.jp | ||
設立年月日 | 1999年(平成11年) 8月12日 | ||
資 本 金 | 1,000万円 | ||
年 商 | 9,600万円(2013年7月決算期) | ||
従業員数 | 4名(2013年7月現在) | ||
事業内容 | オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸業 オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所賃貸仲介業 オフィスビル、賃貸オフィス・貸事務所管理業(プロパティマネージメント)業 飲食店(カフェ)開発・経営 | ||
宅地建物取引 業者免許番号 | 大阪府知事(3)第47566号 | ||
取 引 先 | 一般企業、賃貸オフィス・貸事務所オーナー、デベロッパー等 | ||
所 属 団 体 | 社団法人 全日本不動産協会会員 社団法人 不動産保証協会会員 | ||
取引銀行 | 山陰合同銀行 神戸支店 日本政策金融公庫 大阪西支店 関西アーバン銀行 梅田支店
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北浜ゲイトビルの看板と違法ゴミ箱とは、デザインが良く似ている
つねなりビル
つねなりビル1階専用
駐輪禁止の歩道にゴミ容器を違法設置する悪徳
度し難い
公道も柵もビルの所有者のものでない
そのチェーンをほどいて、ゴミ容器をビルの中に入れなさい
柵にチェーンで固定し、柵を傷つけている。
道路法第99条違反
歩道の平板舗装も割れている
日本文化会館
道路にゴミ容器を置くのが日本の文化ですか?
社 名 | 株式会社 河北新報社 KAHOKU SHIMPO PUBLISHING CO. |
本 社 | 仙台市青葉区五橋一丁目2-28 |
代表取締役社長 | 一力雅彦 |
一般財団法人関西棋院 |
541-0041 大阪市中央区北浜二丁目1番23号 TEL 06-6231-0186 FAX 06-6227-1196 |
http://kansaikiin.jp |
昭和25年9月2日 |
理事長 中川和雄 各所で道路ごみ容器の捜索が行われています。 |
・大阪市が実施しているまちの美化に関わる施策としては、都市の景観、まちなみ、屋外広告物、緑化、違法駐車・駐輪対策などの課題に対応する事業があるが、本事業分析では、環境局が担当する道路の清掃などの業務を対象とし、まちの美化推進事業として詳細に分析する。
・まちの美化推進事業については、市民の清潔な生活環境の保持だけでなく、人や企業が集まる魅力ある都市としてのまちづくりに関する施策として重要な位置を占めている。
・本市は、昼間人口や事業所の数、観光客をはじめとするビジターが非常に多いため、散乱ごみ等により美観が損なわれることが懸念され、まちの美化に不満を感じている市民が多い。
・美しいまちづくりを進めるには、公共的観点から常にまち全体の清潔保持に努める必要があり、散乱ごみや不法投棄ごみの未然防止の啓発に取り組む必要がある。
・また、不法投棄の常習場所があることやポイ捨てが多いこと、街頭ごみ容器に家庭系ごみや事業系ごみが混入し、周辺に散乱している状況も見受けられることなど、まちの美化に対する公共マナーの向上も課題となっている。
・幼少期からの環境教育や社会人への啓発活動により、公共マナーの重要性の認識や自発的な清掃活動を促進していく必要がある。
・大阪のまちの美しさに対する市民の評価は時代によって変動があり、施策は常に市民満足度を把握しながら検証していく必要がある。
・住居周辺の「まちの美しさ」について不満と感じている人が多く、市全体として総合的な施策、効率的な業務運営を検討する必要がある。
・法的にも大阪市は道路等の所有者・管理者として清潔保持の責務があり、市民や事業者は、市に協力する責務を負っている。
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
【国】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条(清潔の保持)
土地又は、建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
第5条(清潔の保持)
土地又は、建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 (略)
3 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
【大阪市】
廃棄物の減量推進及び適正管理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
廃棄物の減量推進及び適正管理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
第4章生活環境の清潔保持
(地域の清潔保持)
第25条土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図ると
ともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持しなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第26条何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所において、所定の場所以
外に紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。
2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」とい
う。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しない
よう清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
3 第1項に規定する公共の場所において、缶、瓶その他の容器で飲食物を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第27条前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つととも
に、公衆用ごみ容器を設置する等その場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正
に管理しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(保管施設の設置)
第10条 土地又は建物の占有者は、その建物又は敷地内に、再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管施設を設置するよう努めなければならない。
(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)
第23条の2の10 土地所有者等は、所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該他の者(以下「賃借人等」という。)が当該所有地等において産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(土地の使用者等の説明義務)
第23条の2の11 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。
(土地所有者等に対する指導等)
第23条の2の12 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第23条の2の9第2項又は第23条の2の10第2項に規定する措置を講ずるよう指導するものとする。
2 市長は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、期限を定めて、同項の措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2 第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
街頭ごみ容器
設置個数や収集量が他の政令市に比べて極めて多い。また、街頭ごみ容器に、事業系ごみなど、屋外で発生したごみ以外のごみの混入が見られる。
・啓発活動
「まちの美しさ」に不満を感じている人が多く、常に市民意識を把握して、市民満足度の向上を図る必要がある。
まちの美化施策に対する市民満足度の把握ができていない。(第1章より)
「市民ボランティアによる清掃活動と支援」
④まち美化パートナー制度、
⑤大阪市一斉清掃、
⑥清掃ボランティア活動は、ともに年々参加者・参加団体が増加しており、市民・事業者の自主的な清掃活動への参加意識が徐々にではあるが定着してきている。
道路は歩行者や自動車、自転車等が自由に行き来できる空間として一般交通の用に供されることが本来的な目的であり、通行や管理の支障となるおそれのある物件は道路区域への設置は一切認めないことが望ましい。
交通機能という本来目的と収容機能という副次的な目的とを調整するため、道路法において、道路の占用について道路管理者の許可にかからしめることとされている。
このような趣旨で設けられた道路占用許可を受けずに道路区域に物件を設置する行為は、いわゆる「不法占用」となり、道路の構造又は交通への支障し、街の景観の悪化、不公平の招来及び環境への悪影響をもたらすので、道路管理者において適正に対処することが必要となる。
しかしながら、占用制度の周知不足、法令遵守よりも営業活動を優先する意識、公徳心の欠如等、様々な原因により、占用許可を得ずに道路にゴミ容器等を設ける者が後を絶たないのが現状である。
累次に渡って不法占用への厳正な対処を求める通達を発出しているが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
道路占用許可基準
(公衆用ゴミ容器等)
公衆用ゴミ容器の占用については,次に掲げるところによる。・国,地方公共団体,又は十分な維持管理ができると認められる団体が公共の用に供する目的で設置及び管理するものに限る。(個人や民間のゴミ容器を道路に設置してはならない。)
・ゴミ容器等には,占用者名及び連絡先を表示しなければならない。・設置場所は,原則として歩道上で通行等の支障のない場所とすること。・ゴミ容器等の構造及び規格は,次のとおりとする。
・底面の大きさは1辺60センチメートルの正方形に収まるもの以下とし,路面から頂部までの距離は120センチメートル以下を標準とする。・寄贈者名の表示の大きさは概ね20センチメートル×5センチメートルの範囲内で,一箇所に限ること。・ゴミ容器等設置者は,日常の維持管理計画書を作成し,道路占用許可申請手続きの際に提出すること。・道路占用料を支払うこと。